薬剤師の調剤権は薬剤師法第19条によって規定された権利です。一部の例外を除いて、「薬剤師でなければ処方箋をもとに医薬品の調剤をすることはできない」という権利ですが、権利というからには義務も存在しています。 同じく薬剤師法に規定されているものですが、調剤の求めに応じる義務です。正当な理由がなければ、調剤の求めを断ることはできません。 ただ医薬分業とは言われていますが、実際には例外として医師は自身の処方した薬は自身で調剤することが許されています。 医療的な観点があ… また、医師から信頼を得ている薬剤師がいる一方、そうでない薬剤師がいるのもまた事実であり、簡単に実現するものではありません。同じく薬剤師法に規定されているものですが、調剤の求めに応じる義務です。正当な理由がなければ、調剤の求めを断ることはできません。医療的な観点があっての必要な項目ではありますが、薬剤師から見れば調剤権の侵害と捉える場合もあるのではないでしょうか。医師に処方権があるように、薬剤師には調剤権が存在しています。薬剤師の根幹にかかわる部分である権利ですが、昨今はその権利の拡大について議論されています。調剤権の拡大が実現できれば様々なメリットが得られますが、その反面薬剤師に責任が重くのしかかります。その責任に耐えられるだけの自信と知識、人間性を兼ね備えていなければ、拡大された調剤権を行使することは難しいでしょう。ただし、リフィル処方箋などは患者の医療機関離れを促進する結果につながると考えられ、受診回数が減るということは医療機関の収入も減収するということになります。ただし欧米などの薬剤師先進国では既に実現されていることです。すぐにはないとは思いますが、将来日本で実現される可能性はあります。いざその時になった時に慌てないよう、日々知識を学び、人間性を磨いておく必要あります。健康保険を使用する機会の低下により、セルフメディケーションが推進され、結果的に医療費の削減につながることになるでしょう。医師としても、軽症患者や安定状態の患者から重症患者や急患に割ける時間を増やすことが可能になり、今まで以上に高水準の医療を実現することができるのではないでしょうか。また、現状の調剤薬局は薬剤師不足もあって、かなり多忙な店舗が多くを占めています。その中で、現状の医療水準を落とさず、すべての患者に満足のいく医療を届けることができるのか、疑問が残ります。薬剤師としても、患者との距離が近くなることで今まで以上の信頼を得ることが可能になり、薬剤師の地位向上につながることでしょう。以前から看護師にも処方権の一部を与える(特定看護師)という議論もされていますが、結局その話も進まないままであるため、医師の持つ処方権に匹敵する調剤権というものの実現は非常に困難であると言えます。調剤権の拡大によって得られるメリットは数多くあります。患者側から考えれば、医療機関に掛かる手間が減り、それに伴って医療費も削減できます。それは政府にとってもうれしい結果となるのです。それでは調剤権の拡大については以上とさせて頂きます。最後まで読んで頂きありがとうございました。調剤権が拡大された場合に考えられる状況は、薬剤師の判断により規定回数まで定時処方を繰り返すことのできるリフィル処方箋の実装と、薬局での健康相談というフィルターにより早期発見・早期治療による医療費の軽減、軽症患者の過度の受診抑制です。 リフィル処方箋とは何か。そのメリット・デメリットはどういったものか。また、日本で導入される場合に、薬剤師に求められる役割についてお伝えします。 薬剤師の処方権についてですが、私たち薬剤師はあくまでも医師の指示に従って処方箋を詰めます。しかし、それは海外では状況が異なる場合があります。薬剤師の処方権の有無は以前から取りだたされてきた内容ですが、実際には現在どのような状況で、処方権の有無でどのような変化が見込めるのでしょうか?☆☆☆ サッカーや野球などで考えたら簡単でしょう。処方権を持つ人をゴールキーパーやバッターに置き換えると、皆が皆それらになってしまえば、ゲームになりません。処方権を薬剤師が持ってもいいという、決定が出されれば、また対応も変わってくるでしょう。病院に行くだけでお金を取られることを考えると、わざわざ病院に行かず、薬局やドラッグストアで済ませたいですよね。いうなれば、ゴールキーパーやバッターというのは、唯一処方権を所持する医師なのです。しかし、アメリカだとメールオーダーで処方を受け付けるタイプの薬局が存在します。このような場所で働く薬剤師はファーマシー・テクニシャンと呼ばれ、その仕事は忙しいものです。また、体調管理にも携わり、身体測定なども行うことから、薬剤師は医師の位置に日本よりずっと近くにあります。それは持続的に同じ薬の処方を行ったりした場合も変わりません。医療チームとして薬剤師の地位がまだ十分に高くはない、と言われているのにはこのような背景があるのかもしれません。薬剤師の処方権については、アメリカの場合だと、多少状況が変わってきます。もちろん、一度海外に転職してみたい、と考えるのは決して悪いことではありません。薬剤師転職サイトでは海外を考えている人のためのアドバイスも載せられており、転職を情報面から指示してくれています。ぜひそれらを利用してみましょう。病院からメールで依頼されたり、店頭だけでなく、電話で受付出来るような州もあります。それだけ?と思われるかもしれませんが、以前から考えるとなかなか考えられないことなのです。薬剤師の処方権の有無は以前から取りだたされてきた内容ですが、実際には現在どのような状況で、処方権の有無でどのような変化が見込めるのでしょうか?☆☆☆アメリカは州によって法律が変わるため、薬剤の処方依頼や顧客薬剤処方受付の方法等はその州によって異なります。薬剤師の処方権は、日本では存在しません。もし、医師の指示なしに薬剤師が薬を処方した場合は、その行為は違法にあたります。日本では、基本的に患者さんが処方箋を持ち込んで、それに応じて調合、処方するのが薬剤師の仕事です。なぜ薬剤師と処方権がそのような状況になっているかということには、健康保険の加入が義務ではない、というアメリカの社会制度が大きく関わってくるでしょう。薬剤師の処方権についてですが、私たち薬剤師はあくまでも医師の指示に従って処方箋を詰めます。隣の芝生は青い、ということでより活躍したいと考えている薬剤師にとっては処方権を持つアメリカの薬剤師の方が良いと考えるかもしれませんが、日本では日本の良さが活かされている、その中で活躍の場を見つける、というのも手ではないでしょうか?日本よりアメリカの薬剤師の方が地位が高いと言われているのは、このような背景があるからかもしれません。では薬剤師は処方権を持つ医師の下で指示を受けるだけなのでしょうか? 日本の医療において、薬剤師の地位はとても低いです。その業務内容、権限、報酬は欧米諸国の薬剤師と比べものになりません。長い医薬分業の歴史があるアメリカ、ヨーロッパの薬剤師は、cdtm、リフィル処方せんなどの専門業務によって、国民から高い支持を受けています。 共同薬物治療管理(CDTM=Collaborative Drug Therapy Managemant)とは、医師と薬剤師が共同で薬物治療を管理していくものです。 CDTMは心臓疾患、高血圧、糖尿病、静脈血栓塞栓症、心不全、喘息など慢性疾患に適用されることが多いですが、それは患者の薬物治療が長期化する傾向があり、そこに薬剤師の介入が効果的だからです。 医師が薬物治療の方針を決め、処方の開始や修正、中止、検査依頼、薬効評価などは薬剤 …