警察に逮捕された場合、そこから48時間の拘束が認められます。そのため、警察は必死になって取り調べを行います。刃物を携帯したことで捕まった場合、なぜ刃物を持っていたのかしつこく聞かれ、警察によって調書が作られます。調書の内容に納得がいかない場合には、絶対にサインしないようにしてください。 q 銃刀法違反で逮捕されました. 銃刀法にいう、銃砲刀剣類とはどのようなものをいうのでしょうか。銃刀法第2条では、用語について定義しています。「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいいます。
電話でのご相談予約はこちら 検察官が事件を刑事裁判で裁く必要はないと判断すれば、不起訴になります。 所持することさえ原則として禁止される「刀剣類」には、次のようなものが該当します(銃刀法2条2項) 銃刀法22条の4では、模造刀剣類についても業務その他正当な理由がある場合を除いて携帯することを禁止しています。
お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら営業時間 平日9:30~21:00千葉県:柏市、守谷市、取手市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、市川市、船橋市、八街市、印西市、白井市、匝瑳市 「銃刀法」の正式名称は、「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。 銃刀法に違反して刃物を携帯していた場合には、 2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。 また 刃体の長さが6センチメートル未満でも刃物を隠して携帯した場合には、「軽犯罪法」違反となる可能性もあります。 結論は包丁ナイフの所持は銃刀法違反です 実際に職質でトラブルにあった方の話を総合すると、車中泊をする際の包丁やナイフの持ち運びは銃刀法違反になるということ。この点は日本全国どの警察も同じことを言われるようです。 銃刀法とは、「銃砲刀剣類所持等取締法」の略で、銃や刃物を正当な理由なく所持することを禁じている法律です。銃砲、刀剣類等の所持を規制することで危害を予防することを目的としています。街にいる人たちが銃や刀を所持していたら、とても危険なので規制しているわけです。 事件が検察官に送致された場合には、検察による取り調べが行われることになります。
従兄弟(21歳 男)が家出をし、東京で銃刀法違反で逮捕されてしまいました。 深夜に車で寝ていた所を職務質問されて、カッターナイフか彫刻刀のような物を所持していたため、逮捕されたそうです。 銃刀法は、けん銃や刀を取り締まる法律なので、これらに関する細かな内容が規定されています。罰則についてもかなりの数がありますが、けん銃や刀を所持した場合についての罰則について興味がある人はあまりいないと思いますので、刃物を携帯した場合の罰則についてだけ解説します。 警察に銃刀法違反で逮捕された場合には、警察署で取り調べを受けることになります。 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:00メールでのご相談予約はこちら お問い合わせフォーム 24時間・365日受付 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:00メールでのご相談予約はこちら お問い合わせフォーム 24時間・365日受付 検察官の勾留請求を受けて裁判官が勾留を決定した場合には、基本的に10日間勾留されることになります。また勾留延長が認められた場合には、勾留期間は最大20日間にも及ぶこともあります。 銃刀法違反で逮捕された場合には、逮捕後は主に次のような流れになります。 本コラムでは、銃刀法違反になる刃物について詳しくみるとともに、逮捕された後の流れについて解説していきました。〒604-8152営業時間 ※営業時間外(夜間・土日)のご相談についてはお問い合わせください。 刃体の長さが6センチメートルを超えていても「業務その他正当な理由がある場合」には、刃物の携帯が許されます。 銃刀法違反の基準、包丁やハサミ・木刀の扱いについて深堀しますのでぜひご覧ください。 さらに、アウトドアの代表であるキャンプや釣りをする時の注意点、及び銃刀法の懲役と時効についてお伝えしま … これに違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(銃刀法31条の18第3号)。 銃刀法における 刃物 とは、人を殺傷する性能を有し、鋼質性の材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。 電話でのご相談予約はこちら 銃刀法にいう、銃砲刀剣類とはどのようなものをいうのでしょうか。銃刀法第2条では、用語について定義しています。「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいいます。 銃刀法では、規制の対象となる銃砲や刀剣類について以下のように定義しています。 (1)銃砲とは? 銃刀法第2条によると、銃砲とは「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲および空気銃」のことを指します。 「刃物」には、 刃物は普段持ち歩いたりしないように心がけることが重要ですが、キャンプや作業のためなど必要性があってツールナイフなどを持ち歩くこともあると思います。正当な理由があれば、刃物を携帯することは問題ないのですが、職務質問や検問などで嫌疑を掛けられ、不当な扱いをされる危険性があります。〒277-0842営業時間 ※営業時間外(夜間・土日)のご相談についてはお問い合わせください。 銃刀法に違反して刃物を携帯していた場合には、 お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら営業時間 平日9:30~21:00京都市中京区、京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市東山区、京都市山科区、京都市下京区、京都市南区、京都市右京区、京都市西京区、京都市伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町にお住まいの方 起訴された場合には、裁判で主張や反論や立証などを行い最終的には裁判官が有罪または無罪の判決を言い渡します。有罪であれば量刑も言い渡されます。