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該非判定コーナーサンプル 項目別対比表サンプル (EXCEL) ※ Excel はExcel2016、OSはWindows10 で動作確認しています。 ご利用の手続等については、 総合データベースのご案内 をご覧下さい。 項目別対比表、パラメータシートは、書籍でも販売しています。

こんにちは IT機器のほとんどはソフトウェア(OSやファームウェア)をハードウェアにインストールして機能を実現している。したがってそれを輸出するときには、ハードウェア(貨物)とソフトウェア(技術)の両方についてパラメータシートを記入し、輸出許可を得なければならない。このことは、弁護士法人リバーシティ法律事務所の「ロボットの輸出規制」という記事でも解説されている。たとえばプログラムがインストールされたロボットを外国に輸出する場合には、原則としてロボットという「貨物」の輸出の許可とプログラムという「技術」を提供することの許可の双方が必要だということがあげられます。 今回、大学の... コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。 開発学などで有名なセン教授のグローバリゼーションと人間の安全保障について。 ... 次に、技術の規制である外為令第十七条は次のとおりである。法第二十五条第一項第一号 に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引とする。

はじめまして。yamaと申します。投稿: yama | 2009年11月30日 16時33分yamaさん該非判定パラメータシートは日本の法令に基づくものなので、海外のメーカーに「parameter sheet」と言っても通じないと思います。パラメータシートの各項目の仕様を一つずつ聞き出すしかないでしょう。日本の法令の基づくといっても、判定基準はどうやら国際規制もしくはアメリカの輸出規制に準じているようです。アメリカの輸出規制のどのECCNに該当するかという質問から少しずつ切り込むのはどうでしょうか。英語、とくに技術用語はひたすら勉強するしかありません。投稿: 早速のご回答ありがとうございます!投稿: yama | 2009年12月 2日 00時08分初めまして宜しくお願い致します。100万円以下の少額輸出でも税関がパラメーターシートと非該当証明を求める事はありますか? 少額特例(100円以下)は該当貨物でも輸出許可が不要となるだけで、該当か?非該当か?の判断をする必要があるのですか?中古機械輸出なのでメーカーがパラメーターシートの発行はいません。非該当証明を発行しなくて済む、何か良い解決策はありませんか? 宜しくお願い致します投稿: chibajii66 | 2012年4月10日 02時41分 (以下略) 独身で健康、英語ならそこそこ話... その他の関連するQ&Aをキーワードで探すピックアップ注目の優待商品カテゴリあなたを助けてくれる人がここにいる あなたも誰かを助けることができる (以下略) 世界でもっとも重要な言語を3つ選ぶとすれば、英語、中国語、日本語になるかと思うのですが、い... (関連ページ)経済産業省・安全保障貿易管理ホームページ法令データ提供システムロボットの輸出規制 やはり、この政令では技術を規制することと、詳細は別表で定めるとしている。なお以下のように、外為法第二十五条第一項第一号は「技術」を規制する条文である。国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引 外為令の別表で伝送装置に関連するものは九項である。(一) 輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 該非判定パラメータシートを書き始めると、「省令」や「別表」といった言葉がたくさん出てきて戸惑う。いったいこれらはどの法令のどの部分を指しているのか。どの法律でも同じだと思うが、法律→政令→省令と階層を下るに従って、より具体的に規定するようになっている。パラメータシートを書くうえで最低限おさえておかなければいけないのは、「輸出令」と「外為令」という2つの政令。そして経済産業省の省令である「貨物等省令」だ。これらは略称であり、それぞれの正式名称は「輸出貿易管理令」「外国為替令」「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」である。法令の条文は最初に要点をまとめる。・輸出令は「貨物」を規制し、外為令は「技術」を規制する。細かく見ていこう。まず輸出令の第一条はこうだ。第一条  外国為替及び外国貿易法 (以下「法」という。)第四十八条第一項 に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。この政令が「貨物」を規定することと、詳細は別表第一に定めるということが書いてある。そして別表第一を見ると、九項の下欄は「全地域」であり、中欄は以下の通りである。次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 親戚の中年の男性が、外国で何年か生活してみたいそうです。 日本語で製造業を表す言葉で『メーカー』という使い方を... (一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 英語の表現について教えてください。 機会があって「軍事」「安全保障問題」を学ぶことになりその方向に就職したいので... つま... つまり貨物(ハードウェア)である伝送装置を使うために必要な技術(プログラムを含む)はここで規制されるわけである。輸出令別表第一と同じく、仕様は省令を見よと述べている。輸出令と外為令が指し示している経済産業省令が貨物等省令である。第八条と第二十一条がそれぞれ貨物と技術の仕様を規定する条項である。第八条  輸出令 別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
英文なら英語の方に書き... 伝送装置関連であり、その仕様は経済産業省令を見よと述べている。ちなみに第一条の条文を読むと、外為法第四十八条は詳細を政令で規定するとしていることがうかがえ、実際、第四十八条は「貨物」に関する条文であり、「政令で定めるところにより」と書いてある。第四十八条  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。