警察に逮捕されたら どうなるのか――。. 【提供:沖縄県警察】 事例3. 交通事故の発生を警察へ届出ることは、物損事故・人身事故問わず、法律で義務付けられています。これを怠ることは法律違反となり、処罰を受けてしまう可能性もありますので、ぜひこの記事を参考に、交通事故が発生した際の行動指針にしていただければと思います。
一人暮らしをしている時に心配なのが見知らぬ来訪者かと思います。 来訪者がわかるようにドアモニターやカメラ付インターホンがあれば、誰が来たかわかりますが、そういう設備の無い住まいも多々あります。 All rights reserved. 「子どもが警察から補導されたのですが、学校に連絡されるのですか?「万引きやなんかで少年を捕まえた際、警察は学校に連絡をするんですか?」「警察と学校は連絡を密にとっているんですか?」 子どもが警察の世話になっ … 続きを読む» 親に連絡がいく可能性は高い; 学校に連絡がいく可能性は低い; と言えます。 というのも補導されるということは未成年かつ素行に問題がある行為をしているため、警察としては. 警察の巡回連絡.
3月に元仕事仲間と口論からもみ合いになり、数回相手を殴りました。相手は顔(まぶた)を切ったようで血が出てました。私も数回蹴られたり首や腕を強く圧迫されたりし、衣類も破けたりしました。で、その日以降相手とは会っていません。 ãå¿æ ã»å¢éãªã©ã«é æ ®ããªããç¸è«ã«å¯¾å¿ãã¾ããç¸è«è ãç¸è«å 容ãå¤å²ã«ããããããã伺ãããå 容ã«ãã£ã¦ã¯ãä¾ãã°ãæ§ç¯ç½ªè¢«å®³è ãããã¯å°å¹´ã対象ã¨ããè¦å¯ã«è¨ç½®ãããå¥ã®å°ç¨ç¸è«çªå£ï¼â»åèï¼ãç´¹ä»ããã»ããä»ã®æ©é¢ã«ããã¦å¯¾å¦ãããã¨ããµãããããã®ã«ã¤ãã¦ã¯ãæ³ãã©ã¹ã»æ¶è²»çæ´»ã»ã³ã¿ã¼ãå ç«¥ç¸è«æã女æ§ç¸è«æãªã©ã®å°éã®æ©é¢ã¸ã®å¼ãç¶ããç´¹ä»ããã¦ãã¾ããâ»åèï¼è¦å¯å ã®ä¸»ãªå°éç¸è«çªå£ãã®ã»ããåé½éåºçè¦å¯ã«ããã¦éè¨ããã¦ããç¸è«çªå£ã«ã¤ãã¦ã¯ãåé½éåºçè¦å¯ã®ãã¼ã ãã¼ã¸ãªã©ã§ç¢ºèªãã¦ãã ãããç¯ç½ªè¢«å®³é²æ¢ããªã¬ãªã¬è©æ¬ºã«é¢ããç¸è«ãªã©è¦å¯ã¸ã®ç¸è«ã«ãã£ã¦ãç¯ç½ªè¢«å®³ã®æªç¶é²æ¢ãªã©ã«è³ã£ãã±ã¼ã¹ã¯ããããããã¾ãããããã®äºä¾ã®ä¸é¨ããç´¹ä»ãã¾ããï¼åæååï¼è¦å¯åºãæè²¬ï¼æ¿åºåºå ±ãªã³ã©ã¤ã³ï¼ é¢é£ãªã³ã¯æ¿åºåºå ±ã¿ãªãã¾ã®ãæè¦ããèãããã ãããï¼æ¿åºåºå ±ãªã³ã©ã¤ã³ç¹éã»ãå½¹ç«ã¡è¨äºï¼é³å£°ã§ãå±ãããæ¿åºããã®ãç¥ããã§ãã大活åã§ãå±ãããæ¿åºããã®ãç¥ããã§ããæ°èåç´ã«æ²è¼ããæ¿åºåºå ±ãç´¹ä»ãã¦ãã¾ããé±åèªã»æåèªãªã©ã«æ²è¼ããæ¿åºåºå ±ãç´¹ä»ãã¦ãã¾ããå é£åºå¤§è£å®æ¿æ¿åºåºå ±å®¤Copyright © Cabinet Office Government of ①警察は連絡するか. 警察に逮捕 されることなど、人生でほとんどない瞬間です。 しかし、ときにはちょっとした 不注意や不可抗力 によって、 刑事事件に発展 してしまうこともあります。. ベリーベスト法律事務所がお届けする「使える!役立つ!」法律情報サイト今回は、・などをご説明します。逮捕されないか不安なことがあったり、ご家族が逮捕されてしまった、といったことでお悩みの方には、ぜひご参考にしていただければと思います。目次警察や検察は容疑者を簡単に逮捕できるイメージがあるかもしれません。しかしながら、現行犯逮捕や緊急逮捕以外は、逮捕状を準備するなど法律で定められている一定の手続きを経て行う必要があります。これは日本国憲法の第三十一条と第三十三条に明記されています。第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。前述のように一般的な逮捕は逮捕状の発付が必要になります。ではどのようなときに逮捕状が発付され、逮捕に至るのでしょうか?ここでは逮捕のうち、最も一般的な通常逮捕の要件について解説します。通常逮捕の要件は刑事訴訟法という法律によって規定されています。第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。この「疑うに足りる相当な理由」が認められるのは通常逮捕のもうひとつの要件に逮捕の必要性とは被疑者が逃亡を図るおそれや罪を犯した証拠を隠滅するおそれなどのことを指します。刑事訴訟規則の第143条の3では被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないときは、逮捕状の請求を却下しなければならないと定めています。第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。逮捕の必要性がなければ逮捕状は発布されず、逮捕されません。この場合には逮捕はされず、捜査機関は適宜、被疑者を呼び出して捜査を進めます。この場合、その後送検(検察への送致)において、(身柄は送検されず)書類のみ送検されるいわゆる書類送検されることになります。その後も勾留されることなく在宅のまま捜査されることになります(在宅捜査)。ご説明したように、逮捕状が発付されなければ「通常逮捕」されることはありません。逮捕状が発付されるまでの流れは以下の通りです。捜査機関が刑事事件を認知する → 捜査機関が捜査をする → 捜査の結果、捜査機関が、被疑者が罪を犯したことを疑うこの段階で初めて逮捕状が請求されます。被害届とは犯罪の被害に遭った事実を、警察などの捜査機関に申告する書類のことを指します。被害届は基本的に被害を受けた者が捜査機関に対して申告し、捜査機関ではこの被害届を受理しなければならないとされています。ちなみに被害届には次のような事項が記載されています。・被害者の氏名、年齢、住所、職業職務質問とは、犯罪を起こした・起こす可能性があると疑われる者に対して、警察官が呼び止めて質問を行うことです。職務質問は犯罪の予防を目的として行うものであり、身元照会や所持品検査も行うことがあるため、捜査の端緒となることも多いです。ちなみに職務質問は任意ですので断ることはできますが、断ることは難しいのが実情でしょう。告訴とは犯罪が起きた、被害を受けた事実などを捜査機関に申告し、犯人への処罰を求める被害者の意思表示です。一方の告発は犯罪が起きた、被害を受けた事実などを捜査機関に申告し、犯人への処罰を求める被害者以外の意思表示です。告訴、告発は同じ意味だと思われがちですが、被害者本人が犯人について刑事処罰を求めるのが告訴であり、被害者以外の者が犯人への刑事処罰を求めるのが告発です。ちなみに告訴と被害届の違いは、告訴には「処罰を求める意思表示が含まれている」という点です。マスコミは社会的影響力がある事件などに対しては、実際の現場となった周辺を中心に徹底的に聞き込み取材を行うことがあります。そしてこの取材で入手した情報はテレビや新聞などで報道されますが、ときどき捜査機関すら知らなかった情報も含まれているため、これをきっかけにして犯人逮捕へ大きく動き出す存在しています。自首とは犯罪が起きたこと、又は、犯罪が起きたことは分かっていても犯人が判明していない状況で、犯人が自ら警察に犯罪事実を申告することです。その場合、その場で突然、逮捕されます。特に証拠を集めるのに苦労する事件の場合、数ヶ月、数年間逮捕されないこともあります。もちろんその逆で、刑事事件が起きてからわずか数日後に逮捕状が発付されることもあります。また、逮捕前の電話は逃亡や証拠隠滅を誘発する可能性があるからでしょう。重要なポイントをひとつずつ解説します。事件が発生すると警察は犯人を割り出すための捜査を開始します。被害届や告訴状、告発状が出されている場合は、これらの内容を確認することから始まります。証拠物などの客観証拠、供述などの主観的証拠など様々な角度から証拠を集めていきます。逮捕する理由となる一定の証拠が集まったら、捜査機関が、事件が発生した場所を管轄する裁判所に逮捕状を請求することになります。ちなみに警察官が逮捕状を請求する場合、国家公安員会または都道府県公安委員会に指定された警部以上の者でなければなりません。逮捕状の請求が却下されなければ、予定通り逮捕状の発付に至ります。裁判所から逮捕状が発布されたら、捜査機関をそれを持って被疑者のもとへ出向き、逮捕状を執行することになります。逮捕後は警察署へ連行されることになりますが、署内では写真撮影、指紋採取、取調べなどが行われます。また逮捕の種類には以下のようなものがあります。逮捕状を請求しなくても逮捕できる。死刑、無期懲役、長期3年以上もしくは禁錮にあたる重罪を犯したと疑うに足りる十分な理由と、逮捕に緊急性を要する場合に行う逮捕形態。※逮捕後は速やかに逮捕状を請求する必要がある。刑事訴訟法第212条・213条現に犯罪を行った犯人、犯罪を行い終わったばかりの犯人を逮捕状なく逮捕できる形態(例:警察官の目の前で犯人が被害者をナイフで刺すなど)。また現行犯とはいえなくとも、現場近くで血のついたナイフなどを持っている者に対しても現行犯に準じる者として逮捕できる(準現行犯逮捕)。刑事訴訟法第212条・213条・214条一般人が現行犯を逮捕することであり、常人逮捕とも呼ばれる。現行犯の場合は犯人の身柄を拘束する必要性が高く、かつ誤認逮捕の恐れも少ないため、一般人でも逮捕することが可能。その主な理由ですが、朝方の時間帯は出勤前、通学前であることが多く、被疑者が自宅にいる可能性が高いと判断されるためです。また仮に被疑者が不在だった場合は、後日逮捕にくることもあります。その他、同居する家族などがいる場合は「逮捕状が出されているため、自分から警察署に出頭してほしい」といった旨を伝えて帰ることもあります。逮捕されてしまうと「家族との面会は?」「身柄を解放されるまでの期間は?」といったさまざまな疑問や不安が頭をよぎります。ここでは逮捕後、警察による48時間以内の捜査が完了しても、嫌疑がなくならない場合、通常は被疑者の身柄・事件が検察庁へと送られます。これが検察官送致(送検)と呼ばれる刑事手続きです。ちなみに逮捕後の被疑者の携帯電話などは、逮捕されている間、警察が預かっている状態です。そのため、連絡が取れないことを心配した家族が捜索願を出したりして、このタイミングで逮捕の事実を知るケースが多いです。また逮捕後72時間は原則的に被疑者の家族であっても面会は禁止されています。送検の手続きが終わると、検察官は裁判所に勾留請求をします。勾留とは、刑事手続きにおいて被疑者を身体拘束する処分のことを指します。勾留期間は10日+延長10日の最大20日間(逮捕による留置期間最大3日を入れると23日間)と定められています。勾留が行なわれる場所は警察署内の留置場や拘置所です。勾留請求をした後、被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官から勾留質問を受け、勾留が決定されます。ちなみに送検後から勾留請求までの時間は24時間と決められています。また勾留期間は家族との面会(接見)を行うことができます。検察官は勾留によって被疑者の身柄を拘束している間に様々な調査や取調べを行います。その結果、犯罪の事実を証明でき、被疑者を処罰するべきという考えに至った場合は起訴の決断を下します。反対に、犯罪を犯した証拠が不十分であったり、処罰までする必要はないという結果に至った場合は不起訴とします。ちなみにそのため、起訴された場合は非常に高い確率で前科がつくことになります。刑事事件では警察に逮捕された後、すぐに弁護士に依頼することが強く推奨されています。その主な理由をまとめましたのでご覧ください。前述のようにそのため、家族は「なぜ逮捕されたのか?」「学校や会社にはどのように説明すればよいのか?」といった大きな不安を抱えます。このようなときに弁護士は接見禁止中の期間も面会を自由に行うことができます。そのため、家族と被疑者の間に入って、連絡の受け渡し的な役割を担ってくれたり、今後の刑事手続きの流れを教えてもらったり、その被疑者のケースにおいてどのように取調べに対応していくべきかアドバイスしてもらえます。逮捕でパニックになっている被疑者にとっては心の支えとなるでしょう。公判請求されると、通常は起訴後にも身体拘束が続くため、数ヶ月~数年単位で社会から隔離されてしまいます。また起訴されて前科がつくと国家資格を必要とする職業や身元調査が厳密に行われる職業(金融機関など)に一定期間就けない可能性も高くなります。このような早期釈放が叶わなくても、弁護士がサポートすることで、長く辛い身柄拘束の間も「ひとりではない」と感じて堪えていくことができるでしょう。特に、冤罪で無罪主張を続けるときには、二人三脚で闘っていくことで否認を貫くための精神的なサポートが期待できます。また、万が一、捜査官から不当な取調べや有形力の行使(暴言や暴行など)があった場合は、弁護士から抗議をしてもらうことも可能です。不起訴処分を獲得し、早期の事件解決を目指すには被害者の方との示談成立が重要なカギを握っています。示談の成否は検察官の事件についての印象に大きな影響を与え、重大犯罪でなければ、起訴・不起訴を左右することも少なくありません。逮捕や勾留されている期間は被害者の方と直接接触して、示談交渉を進めることはできません。しかし、弁護士がついていれば、被害者の方との示談交渉や、示談が成立した際の示談書を交わすといった手続きを代わりに行ってもらうことができます。早期の身柄解放、被害者の方との示談成立、不起訴獲得を実現することで、職場や学校への復帰もしやすくなります。逮捕、勾留によって身体拘束が長期に及ぶと職場や学校にも連絡ができず、その事実を知られる可能性も高まります。こうなると懲戒解雇、退学処分といった処分が下されてしまうこともあるでしょう。ひとたび解雇や退学の処分を受けると、仮に不起訴や無罪を勝ち取っても、その後の社会的地位の回復には大きな労力を要します。しかし、早期の身柄解放、不起訴獲得の確率をより高めるなら刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。以下に刑事事件に強い法律事務所・弁護士の特徴をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。・不起訴率が高い、不起訴件数が多いまた刑事事件にかかる一般的な費用相場は国選弁護士が条件付き(資力が50万円未満など)で無料な一方、私選弁護士では合計で約60万円~100万円となっています。もっとも、自分やご家族で相性の良さそうな弁護士に依頼する、という観点からは、たとえ費用負担があっても刑事事件に強い弁護士に視線で依頼することをおすすめします。安心して任せられる弁護士のコツや費用相場の詳細は以下の記事で詳しくご案内しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。ちょっとした感情の高ぶりや不注意が原因で刑事事件に発展するような出来事を起こしてしまう可能性は誰にでもあります。不用意な行動をしてしまうと、しばらくの間は「逮捕」の二文字が頭から離れないかもしれません。逮捕されてしまうのではないかとお悩みだったり、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。早期の身柄解放や不起訴獲得を実現するには、初期段階で弁護士に依頼することが非常に重要です。当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。 国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができるこも当事務所の大きな特徴です。まずは当社無料相談にお申し込みください。当社の弁護士が必ず解決策を見つけ出します。リンクの先には、弊社電話番号・カテゴリー毎の法律のお問い合わせ先がございます。そちらからご自身のお悩みのカテゴリーを選択してください。初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。私たちベリーベスト法律事務所は、お客様にとって最高の解決が得られるように、情熱と誠意をもって全力を尽くす弁護士集団です。 © Copyright 2020 Legal Mall by Verybest ベリーベスト法律事務所がお届けする「使える!役立つ!」法律情報サイト.