株式会社の決算公告方法である「官報」「日刊紙」「電子公告」について解説。実際にかかる費用、電子公告の長短所、決算公告を選ぶ際の基準など、様々な角度から紹介。 独立・起業・経営情報サイト. 会社設立 (法人の開業) 会計・経理処理. 返信. 会社法では、「株式会社」「合同会社 (LLC)」「合名会社」「合資会社」の合計4種類の会社形態が認められています。同法では 従前の法規制が大幅に緩和されており、柔軟な設立が可能となりましたが、この会社形態のうち「株式会社」においては、株主総会の承認を得た後、遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告(いわゆるこの決算公告は、この「公告方法」については、なお、(決算だけでなくすべての)公告方法を「官報」「日刊紙」とした場合であっても、決算公告(貸借対照表の開示)に限り、電子公告(自社サイトへの電磁的方法による開示)を行うこともできます(会社法440条3項)。中小零細企業の場合は貸借対照表のみの掲載となりますが、スペースの関係上、通常は2枠のスペースが必要となります。これを毎年支払っていくことになります。高いですね。しかし、某大手の経済新聞社ですと最小サイズ ⇒ 100万円(2段×8cm)、少し大きめ ⇒ 200万円(3段×11cm)、大きめ ⇒ 300万円(3段×16cm)といった具合に、目玉が飛び出るほどの多額の費用がかかります。仮に10万円~20万円の新聞社をうまく見つけられたとしても、官報同様、毎年支払うのはちょっとしんどい気もしますね。このため、大半の中小企業は日刊紙に掲載する方法を選択しません。以下に「官報公告掲載料金(現在の価格)」を確認できるページと、「帝国データバンクのインターネット公告」(電子公告)のページをリンクしました。[ 参考リンク ] ただ、公告費用がかさむので、この公告方法は、起業してすぐの会社や中小企業では良い選択とは言えません。 また、公告費用はあまり気にしないが、決算書を広く一般に長時間閲覧させたくないとお考えの方には、「官報」による公告方法がお薦めです。
税理士の無料紹介サービス 2. 法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることを「公告」といいます。 (広告とは違います) 債権者や取引先などに重要な影響を与える事項を決定した際に 公告することが義務付けられています。 会社法で 公告する必要がある事項、公告の方法、公告の期間が定められています。 これに違反すると100万円以下の過料(罰金)という事になっています。 2005/07/07 16:49. 官報公告申込概要 . ï»¿å ¬åã¨ã¯ãå®å ¬ç½²ãã¾ãã¯ãæ³ä»¤ã®è¦å®ã«åºã¥ãç§äººï¼ããã¦ãå ¬åã¯å¿ ãå®å ±å ¬åã«ããããªããã°ãªããªããã®ã¨è¦å®ããã¦ãããã®ããããããããããã§ãªããã®ã«ã¤ãã¦ã¯ã次ã®ãã¼ã¸ãåç §ãå®å ±å ¬åã®æ²è¼ã«ãããç¾å¨ã®ã«ãã´ãªï¼ãç¾å¨ã®ã«ãã´ãªï¼ãï½ 決算報告書のイメージは次のとおりです。 STEP⑤ 清算結了の登記 申請 ... 官報公告の費用 は、掲載する行数によって費用が変わりますが、解散の公告文の内容であれば32,000~35,000円程度の費用になります。 その他費用(印鑑証明書取得費や郵送費など)【目安】2,000~5,000円. ホーム. 「公告」とは、公の場で告知をするという意味であり、「決算公告」は株式会社が決算を公の場で告知することを指します。これは、会社法440条1項で定められているものです。決算公告は株式会社が行うものであり、別の企業形態である合同会社などにおいては決算公告が定められていません。一般的には、定時株主総会のあとに速やかに決算公告をすることになっており、決算公告は法律で「義務」とされています。しかし、「義務化」としていながらも、特に中小企業では決算公告をしていないことが … このようなニーズがある方は、お気軽にご相談ください。 官報公告掲載料金表は上部タブメニューの「掲載料金」をご覧下さい。 料金表の金額には、消費税、掲載紙の送付費用が含まれています。ゲラ拝(校正)のための追加費用はかかりません。 お見積もりについては、お申込みになる取次店までお願いします。 このページの先頭へ. Re: 決算公告の勘定科目について . 官報公告とは、官報に掲載する方法による公告をいう。官報公告の掲載にかかる費用の支出は、支払手数料・広告宣伝費・雑費勘定などを用いて処理をする。 編集. 著者: 山田 大悟 代表税理士 会社は事業年度ごとに財務状態、経営成績を「決算書」という形にまとめますが、株式会社はこの決算の結果を公告すること決算公告とは、ここでいう公告とは、官報その他の方法により、広く会社の情報を公開することです。なお、決算公告の内容は大きく分けると、大会社とそれ以外の会社の場合とで異なり、次のようになっています。(会社法440条1項)なお、会社法における「大会社」とは、最終事業年度に関する貸借対照表上、資本金として計上した額が5億円以上、または、負債として計上した額の合計額が200億円以上の会社のことを指します。ただし決算公告の方法によって多少の差異があり、官報や日刊新聞による公告であれば要旨だけでよいとされていますが、また、会社の区分によっても公告内容に違いがあり、公開会社は財産の状態を明らかにするため、非公開会社に比べて適宜科目を細分化する必要があります。そのため、会社法では、株式会社は「この点、スケジュール上に明確な期限があるわけではありませんが、「遅滞なく」というのは合理的な理由がなければ遅れは認められないという意味で、原則として、会社法の規定により、上場・非上場、公開会社・非公開会社の区別を問わず、すべての株式会社は決算公告を行う必要があります。しかし、次の会社については「有価証券報告書」とは、金融証券取引法に基づき作成・提出が義務付けられている書類です。会社の目的、役員、営業および経理などの状況、ならびに事業の内容に関する重要事項が記載されており、事業年度終了後3か月以内に作成・提出され、このため、有価証券報告書の作成義務のある会社については、EDINETで開示されることになるため、決算書類の公告は不要とされています。なお、有価証券報告書の作成義務のあるような企業では、多くの場合自社ホームページのIRページにて決算情報の開示を行っている場合も多いため、EDINETによらずとも決算情報を閲覧することができます。インターネット上で決算を開示している会社については、決算公告は不要とされています。具体的には、定時株主総会の終結後、遅滞なく、賃借対照表(大会社の場合には貸借対照表および損益計算書)を、定時株主総会の終結の日後、これは、ホームページで決算を開示することで、実質的に電子公告と同様の状況になっているため、別途決算公告をする必要がない、ということです。ただしこの方法をとる場合、情報の提供を受けるために必要な事項として、決算公告は定款に定められた方法にて実施する必要がありますが、定款で媒体を決定する際には、官報は、国の機関紙というべきもので、独立行政法人である国立印刷局が編集・発行しているものです。料金については、新聞公告に比べるとリーズナブルですが、無料というわけにはいきません。掲載するスペースによって料金は変動するのですが、決算公告については、料金の目安として次のとおりです。決算公告の内容は、貸借対照表(大会社においては貸借対照表と損益計算書)の「要旨」を掲載すればよいとされています。新聞公告の場合、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に公告することになります。日刊新聞は購読者が官報より多いため、官報に比べるとより広く通知することが可能です。一方で、掲載料は大手全国紙だと数十万円〜と官報より高額になるため、実務上は上場企業以外にこの方法を選択する企業は少ないと言えます。実際の金額は新聞社によって料金は大きく異なりますが、業界新聞などは比較的利用しやすい金額になっています。決算公告の内容は、官報と同様に、貸借対照表(大会社においては貸借対照表と損益計算書)の「要旨」を掲載すれば足りるとされています。インターネット上の自社のホームページを使用して、公告を掲載するなどの方法により行います。通常電子公告を出すときには、電子公告調査会社の調査が必要となり、その費用がかかるのですが、そのため、すでに自社ホームページを保有している場合には、追加費用をかけずに公告することも可能です。一方で電子公告の場合には、決算公告の内容は「要旨」だけではなく、「全文」を掲載することが必要です。さらに、官報・日刊新聞紙と違って、5年分の決算内容を掲載し続けなければなりません。従来では、決算公告は法令上定められているため義務的に実施されているのみでしたが、近年では自社の状況を株主や正確に知らせるためにも税理士などの専門家に相談し、決算公告についても対応していきましょう。