千葉県船橋市・市川市・浦安市 西船橋駅から徒歩2分の税理士・酒居会計事務所 税理士報酬格安プランあり。無料相談受付中!受付時間千葉県船橋市・市川市・浦安市 近辺で税理士をお探しのお客様創業10年 平成16年12月税理士試験合格、平成27年12月宅地建物取引士試験合格最新ブログ記事047-767-5591無料相談受付中!まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談受付中!受付時間 9:00~18:00目次 2019年10月4日現在の状況 こんにちは。グーグルアドセンスのケースと少し似ていると思うのですが、海外のアフィリエイトプログラムに日本国内から参加する場合も、報酬は非課税になるという理解でよろしいでしょうか?上記、グーグルアドセンスと同じ考え方で大丈夫だと思います。ちなみに消費税法上は、「不課税」になります。 酒居先生、ご返信ありがとうございました。ご丁寧にありがとうございます!メールアドレスが公開されることはありません。名前は、ニックネームでもかまいません。フルネームでお書きいただいた場合、下の名前で公開します。無料相談受付中!まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談受付中!受付時間 9:00~18:00Copyright © 千葉県船橋市・市川市・浦安市 西船橋駅から徒歩2分の税理士・酒居会計事務所(税理士事務所). 不課税取引とは、例えば、海外でお土産を購入した取引などです(国外取引)。「日本国内において」という要件を満たしません。そもそも、 ① そもそも、消費が予定されていない取引 国内取引とのバランスの観点で、まずは無料面談からお話をお聞かせください。アクセスマップ各線三宮駅から徒歩5分程度●営業時間 9:00~18:00フェイスブック 6201 非課税となる取引 消費税には、消費税が課税される「課税取引」と、消費税が課税されない「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」があります。これらの違いや判定について説明します。概要消費税が課される「課税の対象」は、国内において事業者が行った資産の譲渡等および特 消費税は、「国内における消費」について、最終消費者が負担する税金ですので、売主が、「国外に対して」資産の譲渡・貸付またはサービスの提供をする取引は、免税としています(輸出免税)。国内取引と比較して、混乱しないように理解することがポイントです。 こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。そして、消費税がかからない取引には、免税取引、非課税取引、不課税取引の3種類があります。今回は、そのうち 消費税は、日本国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。上記1~4の条件をすべて満たす取引は、課税取引として消費税がかかります。日本国内の事業にかかる取引は、この条件を満たすことがほとんどなので、一般的には消費税がかかるものと考えてください。課税取引については「 上記の1~4の条件をすべて満たすので、本来であれば消費税がかかる課税取引になるものであっても、1.消費に負担を求める税としての性格から消費税をかけることになじまない取引2.社会政策的な配慮によって消費税のかかる対象にはしないこととされている取引については「非課税取引」として、消費税がかからないことになっています。非課税取引については「 日本国内における商品の販売やサービスの提供などは課税取引として消費税がかかります。しかし、課税事業者が日本国内でこれらの取引を行った場合でも、その取引が輸出取引などに当たる場合は、輸出である証明証などを保管するなど一定の条件を満たすと、免除取引として消費税がかかりません。輸出取引などが消費税のかからない免税取引になる理由は、消費税の性格が日本国内で消費される商品やサービスについて税金を負担してもらおうというものであるためです。なお、輸出取引が国内取引になる理由は、日本国内にあるモノを国外に譲渡する取引であるためです。国外にあるモノを国外に譲渡する取引は国外取引なので、日本の消費税は関係しません。免税取引については「 納める消費税の額は、預かった消費税(売上にかかる消費税)から支払った消費税(仕入れや経費にかかる消費税)を差し引いた残額になります。仕入れにかかる消費税を多く差し引くことができれば、それだけ納める消費税は少なくなります。消費税の非課税取引と免税取引の違いは、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかできないのかの違いです。非課税取引には消費税がかからないので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。そのため、例えば売上のすべてが非課税取引の場合でも、その仕入れにかかる消費税の還付を受けることはできません。一方、免税取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。したがって、免税取引のために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができます。そのため、例えば売上のすべてが免税取引の場合は、その仕入れにかかる消費税の還付を受けることができます。非課税取引と免税取引は、消費税がかからない取引という点で一致していますが、仕入れにかかる消費税を差し引くことができる(免税取引)、差し引くことができない(非課税取引)という大きな違いがあるのです。 似たような論点である、非課税取引と不課税取引の違いについては「消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。最後まで読んで頂きましてありがとうございます。東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。