こんにちは!!今回は、建築基準法の中でも最大のウェイトを占めていると言ってもいい、以前、建築基準法第27条の改正に関する記事を書きましたが、前回の記事では改正の内容に視点を置いていたため、見づらい(読みずらい)部分があったかと思いますので、今回は、法別表第1の視点から耐火・準耐火に関する規定をはじめとする法規定の内容を詳しく解説(紹介)していきます。建築基準法第27条(耐火建築物等)のまとめ[改正概要など]目次別表第1の構成は建築士の方であればどなたでも分かると思いますが、改めて掲載します。*政令は未制定*政令*政令*政令*政令未制定*政令法別表第1では、ちなみに、建築士や行政職員の中には、暗記されている方もいますw(私は暗記していません)次の項から、それぞれ、法律が定める内容について簡単ではありますが、解説します。法第6条第1項第一号建築物に該当するものが規定されており、いわゆる一号建築物になると、用途変更確認申請が必要となるほか、完了検査前の使用制限、さらには、建築士の特例が使えないことによる確認申請図書省略の不可、また、審査期間も7日から35日となるなど、制限される項目が四号建築物に比べて増えることなります。当然、特殊建築物自体が不特定多数の利用を想定しているのもありますが、その中でも一定規模以上については、多くの人が利用するため、安全性の担保という考えから、一号建築物については、このように審査項目が増えるように規定されています。なお、従来は床面積100㎡という一つの基準がありましたが、既存ストック活用の観点から改正が行われ、現在では、200㎡となっています。用途変更の面積規模が変更!(用途変更に伴い確認申請が必要となる規模が見直し! 100㎡から200㎡超えに)同項第一号から第三号に該当する場合には、国土交通大臣が定める構造としなけらばならないとされています。一号から三号は次のように規定されています。上記、(5)項及び(6)項の用途で、高さが13mを超える木造建築物(3〜4階程度)は想定されにくいですが、高さが13mを超える場合には、建築基準法第21条に適合させる必要があります。法別表第1に関しては、建築基準法令の中で一番関連し、かつ最重要となる規定です。建築基準法第27条第1項の規定については、難解となっているため、この記事では紹介しませんが、ちなみに、今回の改正により、3階以下、床面積200㎡未満の一定用途(商業、医療、宿泊系施設)であれば、耐火建築物等とする必要がなくなりました。市場的には、小規模建築物(床面積200㎡未満)の既存ストックの有効活用が進んでいたり、今後、地方では経済活動が縮小されていく傾向にあるので、イニシャルコストを抑えることが可能な小規模建築物の活用が望まれるのかもしれません。耐火建築物や準耐火建築物としなければならない建築物のまとめ建築基準法第28条第3項は、換気設備を設置しなければならない居室等の規定となります。別表第一(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。なお、24時間換気と異なり、実際に換気設備を使うかどうかは使用者の判断になるので、人が多い集会場で「なんか、空気が淀んでる・・・」と思ったら、すぐに換気を回しましょう!笑さらに、いわゆる内装制限で、規模・用途・構造に応じて難燃・準不燃・不燃の別が規定されています。『無窓居室』は全部で6種類。それぞれの規定を把握しておくことが大切今回は、法別表第1から読み解く建築基準法について簡単な解説を行いました。法別表第1については、(い)欄に掲げる用途に該当するかどうかの判断を行う際に使用するとても重要な規定となります。特殊建築物に該当するかどうかは、建築ができるかどうかのそもそもの判断につながるので、計画する建築物が法別表第1のどれに該当するのか、一番にチェックするようにしましょう!それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。業務の参考になれば幸いです。©Copyright2020 「建築基準法の一部を改正する法律案」の概要 建築基準制度の見直し 第1既存建築ストックの用途変更による活用 第3-5耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化① 第3-5耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化② 以下「法」という。)第6条第1項第1号に掲げる建築物で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項に規定するもの及びこの規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。 今回の改正建築基準法により、次の建築物について、都市計画で定められた建ぺい率の上限値に 10 分の 1 を加えた数値を建ぺい率の上限値とすることができます。. 通常「1号建築物」と言う場合は、これを示す。 ※平成30年4月現在、建築基準法の改正が国会で審議中。法6条1項一号の床面積が100㎡から200㎡に引き上げられる予定(施行日に注意) 用途記号 主要用途 こんにちは!!建築士のyamaken(やまけん)です。 建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士の業務に役立つ情報などを日々発信しています。 今回は、建築基準法の中でも最大のウェイトを占めていると言ってもいい、建築基準法別表第1の解説となります。 建築物の耐火性能を要求する規定この記事は、もう単純明快です。建築基準法第27条で要求される内容を、一覧表にしました、ということです。法令集はほとんどが文字の羅列なので、こういった表にすることでわかったようになる場合がありますが、じゃあなんで 今回は、 と既に法改正しています。(内容がかなり多いので、いざ確認してみると吃驚する方もいるかもしれません。 でも、そんな方に最初にお伝えしておきたいのが、今回の内容は殆ど『合理化』ってどういうことかというと、要は、だから、そんなに慌てて建築基準法の改正内容をガッツリ把握する必要は無いと思います。必要になった時に調べる、くらいでも十分ではないでしょうか。 だから、あまり肩の力を入れずに読んでみましょう。それでは早速いってみましょう! Contents今回の建築基準法の改正は大きく分けると2つあります。 今回は そして、個人的に重要な内容順に変更していますのでご了承ください。 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m( (省略)7 前各項の規定は、 告示が出たので詳細は以下の記事 法第35 条の3(法第87 条第3 項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室( 告示の内容が出たので、詳しくは、以下の記事へ。 (省略)18 建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3 項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 (省略)3 主要構造部を耐火構造とした建築物の2 以上の部分が (省略)2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該区画された部分二 4 第1項(第四号及び第五号(第2項の規定が適用される場合にあつては、第4号)に係る部分に限る。)の規定は、一 特定階を第1項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合法第2条第9号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、10分間防火設備) 今回の改正法文はかなりのボリュームになるので、国土交通省のHPより確認ください。 【住宅の階段】3階建は階段が必要、2階建は階段が不要【2以上の直通階段】必要になるか緩和できるかは『階数』で決まる
1.
このメッセージはこのメッセージを閉じる コスト木造材料法規ご相談・ご質問はお気軽にご相談くださいこのサイトは2017年4月に「木造建築.jp」から移設されました。Copyright © New Constructor’s Network. 今回は『 敷地内通路は、建築物の在館者が一斉に避難した場合に、安全に建物から道路まで避難する事を目的にしている法文です。その寸法は基本的には『なぜなら、3階建の一戸建住宅などの在館者が少ない建物でも、この敷地内通路が必要だっからです。(そんなにいらないだろって思っていた方は多いはず)しかし、2020年4月1日にめでたく、法改正でそこで、今回は追加になった緩和の内容を確認していきたいと思います。 Contents 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m 読めば一目瞭然ですが、改正前までは、どんな小さな建築物でも、必ず1.5mの敷地内通路必要でしたが、今回の法改正によって、小規模な建築物、つまり3階建以下かつ200㎡未満の建築物は、90㎝に緩和になりました。 その答えは、『だから、3階建一戸建住宅以外にも、 この敷地内通路、法改正の意図などを読んでいると、『3階建一戸建て住宅を狭小地に建てやすくする』という事を目的にしています。しかし、法文を読んでみると、3階以下かつ200㎡未満であれば、用途関係無く使える事になっています。つまり、たまに200㎡以下の小さい共同住宅の計画があるから、それも使って良いってことね!確かに、建築基準法の敷地内通路は90㎝で良くなりましたが、と、いうのも条例によって、特殊建築物の敷地内通路を強化している事があり、しかも珍しくありません。(結構よくあります)だから、いくら建築基準法で90㎝だからといって、条例の方が1.5mだったら、もちろん1.5mです。今回の法改正に伴って条例も改正する事もあるかもしれませんが、現状はそんな動きは無さそうです。だから、 敷地内通路は 特殊建築物で利用する時は必ず条例も合わせて確認するようにしてください。 いずれにしても、わかりやすく使いやすい緩和だと思うので、ガンガン使っていきましょう!建築基準法の4号特例、型式特例とは?わかりやすく解説!異種用途区画の改正の緩和の追加について【2020.4.1施行】
平成30年改正建築基準法・同施行令等の解説 補足説明資料 国土交通省住宅局建築指導課 市街地建築課 令和元年6月10日 目次 Ⅰ.総則・単体規定関係 1.主要構造部規制の見直し 1-1.法第21条第1項・法第27条第1項関係 1-2.法第61条関係 今回は「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号):平成30年6月27日公布」から、改正法のポイントの一つである「戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化」について、建築基準法第27条も含めて解説したいと思います。 建築基準法改正(2019年6月25日)で法6条1号建築物の対象面積が、「100㎡→200㎡」に変わるってホント? 4号特例の対象が拡大することで、確認申請がスムーズになる? 『用途変更』で確認申請が不要になる範囲も広がる?こんな疑問 1 法改正 で追加になっ ... その答えは、『 建築基準法第35条 』にあります。 敷地内通路の法文がかかる建築物. 今回は、『2020.4.1施行の建築基準法改正』についてです。 施工日:令和2年4月1日 と既に法改正しています。 (国土交通省のhpはこちらから) 内容がかなり多いので、いざ確認してみると吃驚する方もいるかもしれません。