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All Rights Reserved.「追加する」ボタンを押してください。閉じる※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。不適切な投稿でないことを報告しました。 IDでもっと便利に [mixi]診療情報管理士 【質問】検診カルテの保存期間について いつもお世話になっています。 通常、保険診療を行った際の診療録は5年の保管義務が医師法によって定められていますが、 健康診断で発生した検診カルテの保存期間も5年なのでしょうか? 以上のように、様々な法や施行規則を見てきましたが、保存期間については定められており、最長で5年間ということになっていました。しかし、具体的にいつからの保存期間なのかについての記載が無いようです。唯一記載のあったのは「完結の日」だけです。それでは、カルテの保管期間はいったい、いつから何年にすべきなのでしょう? 2010/3/14 カルテの保存期間について教えてください。 前者の場合、何十年も通院している病院であっても過去5年分のカルテしかない(つまり、記入してから5年経ったものは捨てられている)ということもありえると思いますが、実際どうなんですか? 電子カルテの保存期間は診療終了から5年です。この期間内に破棄・削除をすると帳簿保存法を破る事になり、ペナルティが科せられるので注意して下さい。 関連する記事を読む. ※可能です。 ちなみに前倒しして...弁護士に相談することは個人情報保護法に触れますか? トラブルになっている相手の名前や住所、電話番号を弁護士に話す事は個人情報を漏らした事になるのです...◆弁護士に相談することは個人情報保護法に触れますか? ※触れません。 ◆トラブルになっている相手の名前や住所、電話番号を弁護士に...みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!Q&Aをキーワードで検索: カルテのデータ化については、「保存期間内」と「それ以外」に分けて厚生労働省のガイドライン(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版)に記載されています。 「保存期間内」のカルテについて、以下、条件を列記すると、 カルテの処分方法や保存方法について気になる方お勧めの記事です!!柔道整復師のカルテの保存の期間が設けられている理由と、そしてカルテの保存期間に対して最も効率的な収納を方法を紹介していきます。(私なりの方法なのでご了承ください) 介護保険に基づくサービスを提供した場合、関係文書には保存期間があることをご存じですか?文書の保存期間を知らずに古い記録類などを処分してしまうと、施設・事業所がペナルティーを受ける危険性も生じます。今回は介護保険における文書の保存期間について解説していきます。 カルテの保存期間は5年と義務づけられてはいますが、ほとんどの病院は5年以上保存しています。 しかし、、、15年前の骨折のカルテとなると、ちょっと破棄されてる場合がありますね。 ≪ちょっと休憩≫⇒カルテ(診療録)の保存期間は何年とすべきなのでしょう?Q:そもそも、診療録を保存しなければいけないという法律や規則はどこにあるのでしょうか?A:①医師法②医療法③医療法施行規則④保健医療機関及び保健医療療養担当規則⑤保健婦助産婦看護婦法⑥保健婦助産婦看護婦施行規則QAのように、上記あたりが、診療録の保存期間について定めた法律や施行規則になりそうです。これらについて、その定められた内容から、保存期間を何年とすべきなのかを読み取ってみたいと思います。医師法では、引用:とされており、5年間の保存を義務付けられています。ですが、ここには、いつの時点からの5年なのかの記載がありません。遅滞なく記載してからの5年なのでしょうか?他の法もみてみましょう。医療法では、第二十一条にて「記録を備えて置かなければならない」とされていますが、期間については記載がありません。さらにその施行規則もみてみましょう。医療法施行規則では、引用:とされており、過去2年間となっています。しかし、ここで言う「過去」とは、どの時点からの過去なのかの明示がありません。保健医療機関及び保健医療療養担当規則では、引用:とされており、診療録で5年間。診療諸記録で3年間となっています。さらに、ここではいつの時点からの保存なのかについての記載があります。「完結の日」です。しかし、完結の日とは、具体的にはいつのことなのでしょう?またしても明示されていません。保健婦助産婦看護婦法では、引用:とされており、ここでも5年間の保存とされております。しかし、ここでもいつからの5年なのかの明示がありません。さらにその施行規則もみてみましょう。保健婦助産婦看護婦施行規則( 以上のように、様々な法や施行規則を見てきましたが、保存期間については定められており、最長で5年間ということになっていました。しかし、具体的にいつからの保存期間なのかについての記載が無いようです。唯一記載のあったのは「完結の日」だけです。それでは、カルテの保管期間はいったい、いつから何年にすべきなのでしょう? 唯一記載のあった「完結の日」とは、具体的にいつをさすと考えるべきなのでしょう?厚生労働省の見解では、保険者が決めるとされているようです。過去に、下関市では厚生労働省に対して見解を確認したところ、下記のように回答され、「完結の日」=「使わなくなった日」と定めたようです。厚生労働省に確認したところ、「現在、「完結の日」の起算日について定めがないので、保険者判断による。」との回答を得ました。よって下関市においては、「完結の日」は、その記録を「使わなくなった日」のことといたします。引用:しかし、法律に具体的に示されていないことですから、実際に裁判になってみないと、これで良いのかどうか分からないというところでしょう。過去の裁判事例をみるに、最終診療日を完結の日とみるというのが一般的なようです。ですが、明示されていない以上、裁判にて必ずしもそうなるとは限りません。でも、期限を切らないと、データが溜まる一方なことですし、一般的には、最終診療日から5年といことで、良いということにしておきますか? はてさて、とりあえずでは、最終診療日から5年間保管しておけば、一般的にはカバーできるという感じで良さそうということでよろしいでしょうか?そういうことにしましょうか?最終診療日が5年間よりも前のものであれば廃棄しても、法的に安全といえるのでしょうか?いえいえ。実はそうとも言い切れません。民事による訴訟では、病院は「債務不履行」あるいは「不法行為」による賠償請求を受ける可能性が高いのですが、それらの時効は下記のようになっているのです。医療関連法の保存期限は守っていても、民事で訴えられた際に、証拠となる診療記録がないことで不利となる可能性があるのです。これだけ長期となると、完結の日(最終診療日)から5年では、全くカバーできないということになります。昔と違い、近年は弁護士のすすめもあるのでしょうか?、重箱の隅をつつくように、長い年月が過ぎた後で、裁判を起こされてしまうことがあるようになりました。 以上が一般的な病院・診療所でのカルテ保存期間についてになりますが、さらに、健康診断業務も請け負っている施設の場合は、さらに別な注意も必要になります。 健康診断業務も請け負っている施設の場合は、労働安全衛生法関連についても、関係してくることになりますから、さらに注意が必要になります。労働安全衛生規則では、引用:とあり、5年間保存となっています。一般的な診療録と同じ5年ということですね。しかし、実は、5年ではすまないこともあります。じん肺法では、引用:とされています。なんと、じん肺健診を行っている場合は、7年間の保管が義務付けられています。エックス線写真についてもなので、より一層注意が必要です。 電離放射線障害防止規則では、引用:健康診断の個人票について、5年保存ののちに、指定機関への引き渡しを行うかあるいは、30年間の保存義務があることになっています。なんと30年ですよ。特定化学物質障害予防規則では、引用:とあり、こちらも30年間の保存が義務付けられています。さらに、石綿障害予防規則では、引用:とされており、個人票だけですが、なんと40年間もの保存が義務付けられています。今のところ、この40年間が最長でしょうか?四半世紀どころか半世紀近くの保存期間ですね。こうなってくると、電子カルテや、電子的な健康診断管理システムを導入している場合は、もう永続的に保管するつもりで、取り組む方が良さそうとしか思えませんね。 

カルテやレントゲン写真等の医療記録は病院に どの程度の期間保存されているのでしょうか。 (1)、まず、診療録(いわゆるカルテのことです)は、 医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。 掲載日:医師による診療記録(カルテ)は、医師法により診療が完結した日から5年間の保存が義務付けられています。看護記録、調剤録、X線写真等も、それぞれ一定の保存期間が定められていますが、その期間を経過したものは処分しても差し支えありません。カルテには、患者の氏名や住所、年齢などの基本的な個人情報だけではなく、外部に漏れてはいけない情報(機微情報)が記載されています。カルテの情報が流出した場合患者のプライバシーや人権を侵害する恐れがあるため、セキュリティ対策を万全に整えて取り扱う必要があります。万が一、カルテの流出が発覚した場合、患者や親族から民事訴訟を提起されるリスクが高まり、患者だけでなく地域住民の信頼を失いかねません。 カルテは、医師法24条により患者の診療が完結した日から5年間の保存が義務付けられています。もちろん、治療が続いていれば5年以上であっても保管が必要で、要求があればいつでも開示できるように管理しなければなりません。 診療が完結してから5年が経過した後は、カルテを処分しても良いとされていますが、後遺症が長引いている場合などは、診療が完結しているとは言えないため、処分には慎重な判断が求められます。この他にも、看護記録、病棟日誌、検温表などの看護記録なども、それぞれ定められる期間で保存しなければなりません。 カルテには紙カルテと電子カルテがありますが、ここでは紙カルテの処分方法について説明します。処分可能と判断された紙カルテは、シュレッダーを用いて復元できない状態まで完全に細断するか、専門の業者に依頼して安全に処分するようにします。また、あらかじめ処分するカルテ類をリストアップし、その履歴を表計算ソフトなどでデータ化してから処分すると、どのカルテを処分したかが把握できるため、安全に進められます。 紙カルテをシュレッダーで処分する際は、微細な紙片にまで細断する「マイクロカットシュレッダー」の使用がおすすめです。シュレッダーの種類には、紙片を紙吹雪状に細断するクロスカットシュレッダーや、紙片を縦の帯状に細断するストレートカットシュレッダーなどがありますが、このようなタイプのシュレッダーは破片を容易に復元されてしまう可能性が否めません。処分する量が多いなど、病院内で紙カルテを処分することが難しい場合は、専門の業者に委託することが最も安全かつ効率的でしょう。このように、カルテは、法律によって病院側の都合で勝手に処分することはできません。その一方で、紙カルテの場合は医師法で定められた期間を超えて保管し続けると、収納スペースを圧迫するだけではなく、処分にも大変な負担を強いられます。保管期間が過ぎた紙カルテは、確実に処分するよう徹底しましょう。医療・福祉現場のセキュリティ対策の新着記事オススメコンテンツ最適シュレッダー選び最適ラミネーター選び上手に使うヒント集その他Global Network SiteJapanese© 2020 Fellowes Japan K.K.