まず東京都ですが、警視庁のホームページによると、第2条で「18歳未満」とだけしてますね。 「第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる. åçãã¼ã ãã¼ã¸ãã覧ãã ããï¼å¤é¨ãã¼ã¸ã¸ç§»åãã¾ãï¼ãå½ä¼è°å¡ã®é¸æã«ã¤ãã¦ã¯ãæº18æ³ä»¥ä¸ã®æ¥æ¬å½æ°ãªãé¸ææ¨©ãæã¦ã¾ãããå°æ¹é¸æã«ã¤ãã¦ã¯ãããã«å¼ãç¶ã3ãæä»¥ä¸ãã®åºåå ã«ä½ãã§ãããã¨ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ãããªããæº18æ³ä»¥ä¸ã®æ¥æ¬å½æ°ã§ãã£ã¦ãã鏿ç¯ç½ªãªã©ã«ããåã«å¦ããã¦ãã人ãªã©ãé¸ææ¨©ãè¢«é¸ææ¨©ã忢ããã¦ããå ´åãããã¾ãã 2008/9/28 補導について 一 青少年 18歳未満の者をいう」 この予測は、平成27年10月1日現在の国勢調査結果を基準人口とし、「東京都区市町村別人口の予測」(平成29年3月)の結果と最新の人口動向を踏まえて、男女年齢(5歳階級)別に予測を行いまとめたものです。 少年補導は、各位都道府県の青少年健全育成条例が根拠の一つになっていることがほとんどです。 なので、各都道府県の青少年健全育成条例を見ていくことにします。 まず東京都ですが、「第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる一 青少年 18歳未満の者をいう」 なので、18歳未満の人間は、深夜徘徊をしていると警察官から補導される、ということになります。 では他の件はどうかと思って、「定義第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものと見なされる者を除く。)」と書いています。ということは、神奈川県でも18歳が深夜徘徊の対象ということになりますね。で、結婚していれば成人と見なすよ、と。嫌婚していれば、深夜徘徊として少年補導しないよ、ということです。 今度は千葉県にいって見ましょう。「(定義)第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」となっています。ので、小学校1年生から18歳までが、深夜徘徊の補導対象になります。18歳未満です。で、「結婚していれば成人と見なすので、少年補導されないよ」と。 今度は埼玉県にいってみましょう。「(定義)第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。」と記載されています。ここも18歳未満ですね。結婚していれば成人と見なすので、深夜徘徊の対象外になります。 大阪にいってみます。「(定義)第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。」とあるので、同じですね。 今度は「第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 青少年 18歳未満の者をいう。」とあるので、18歳未満です。結婚によって成人と見なされるのかどうかは書いていません。 と、主要な都道府県を見てみたところ、「18歳未満」となっているので、深夜徘徊は18歳未満、ということになります。じゃあ、「カッコ書きで『婚姻により成年に達したとみなされる者を除く』って書かれていなかった県の場合はどうなるの?」ってところは気になるんですが、これに関しては「現場の判断」になるでしょうね。 各警察署の判断、各警察官の判断、その場の状況においての判断です。「結婚しているから少年補導にはならないでしょう」という場合もありますし、「結婚しているかどうかなんて関係ねーよ」という場合もありますし。グレーゾーンだし、意見が分かれるところでもあります。 少年補導のグレーゾーンといえば、「高校生かどうか」っていうのもありますね。 たとえば同じ「17歳」でも、高校生であれば少年補導されやすいですし、働いている社会人であれば少年補導されにくいです。たとえば、夜11時5分くらいで、家の近くの公園に17歳がいた場合、「夜11時を少し過ぎたくらい」で「家の近く」だし、「少年補導すべきかどうか」「補導として扱うべきかどうか」っていうときに、判断の材料になると思います。「高校生だし、少年補導した方がいいだろう」とか「社会人だから少年補導にはなじまないだろう」となるかもしれません。 判断の材料、「少年補導するかどうか」を決める際の判断っていうのは、なかなか「たら・れば」では言えないところがあるんですが、その場その場によって色々出てくるんです。基本的に深夜徘徊は夜11時から明け方の4時までなんですが、「ギリギリの時間帯の場合はどうするか」っていうのもあります。子どもたちの素行が問題になっている地域だったり、社会情勢として子どもの素行が問題になってたりすると、ギリギリの時間帯でも少年補導すると思います。 あと、「家からどのくらいの距離か」ですね。家の近くであれば深夜徘徊になじまないのでしょうけれど、じゃあ「『家の近く』ってどのくらいの距離?」っていう疑問もありますし。 とりあえず深夜徘徊の年齢に関しては、18歳未満なので、広く捕らえて「18歳未満」の人は気をつけましょう。 イライラは良くないし、できればイライラしないで生活したい。感情的になりがちな性格をコントロールして、楽しく笑いながら生活するためのヒントを載せた本です。 電子書籍でも買えますし、紙の本(プリント・オン・デマンド)も選べます。 タイトルは、「人に優しくなれる発想法」。想定されると読者は、主に子ども相手にイライラしてしまうお父さんお母さんですが、仕事やプライベートでのイライラする人間関係が気になっている方にも読んで欲しい内容となっています。 「素直さ」を考えるセミナーを定期的に開催しています。スケジュール・詳細は 自己中が思いやりに、 心よりお待ちしております。お手数ですが、下記ご記入の上送信してください。※お申込み時に「受信拒否設定」などがあると当方からメールが届かない場合があります。また「迷惑メールフォルダ」に入ってしまい、返信に気が付かない場合がありますので必ずご確認をお願いいたします。 モヤモヤ状態のあなたが、イキイキとする無料相談です。次の一歩を踏み出すために、お気軽にお問い合わせください。 下記お問い合わせフォームで「相談希望」である旨をお知らせ下さい。 ようやくできました。「妄想スナイパー理論」です。タイトルは「インパクトがある方が人目につくかな」と思って、こんなタイトルにしていますが、中身は「犯罪と非行をなくして、思いやりを育む方法」になります。 思いやりってけっこう、掴みどころのないものだと思うんですよ。昔から「思いやりを持ちなさい」とか「思いやりが大事です」なんて周りから言われることは多いと思いますが、「それって何なの?」と聞かれた場合や、「それってどういうこと?」と深く知ろうとした場合、それと「どうやって持つことができるの?」となった場合に、うまく答えられないと思うんです。 そこで、一つの具体案として、「スナイパーのようなものだと」というのを示したいと思います。スナイパーとは、遠くから銃で相手を狙う、狙撃です。思いやりとは、スナイパーのようなものなのです。もちろん、思いやりっていうのは頭の中のことなので、実際に銃なり狙撃なりはしませんが、遠くから狙うすスナイパーと思いやりっていうのは、似ています。 スナイパーと思いやりはどうして似ているのか。スナイパーと思いやりの間の共通点とは何なのか。スナイパーと思いやが似ているのだとしたら、思いやりを育むにはどうすればいいのか。そんなことを、この小冊子には載せてみました。35,222文字です。目次は 下のフォームにてお名前とメールアドレスを入力のうえ、無料でダウンロードできますので、ぜひ読んで頂ければと思います。 ▼シェアをお願い致します!▼現在の記事: 東京都の少年補導(深夜徘徊)は何歳までなのかお問い合わせ・ご相談はこちらメールでのお問い合わせフォームからのお問い合わせメールでのお問い合わせはこちらCopyright© 2015 東京都最低賃金が適用されます。 ・18歳未満又は65歳以上の者 ・雇入れ後1年未満の者であって、技能習得中の者 ・清掃又は片付けの業務に主として従事する者 はん用機械器具、 生産用機械器具製造業 (832円)(h22.12.31) 深夜徘徊の対象年齢は未成年?それとも18歳以下?大学生でも補導されることがあるのか深夜徘徊による補導時間と年齢について詳しく調査してみました!また、保護者同伴ならセーフなのかなど気になる点をドドンとご紹介します!青少年保護育成法って大切なんですよ…。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要 ... 東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要.
東京都の子ども医療費助成は、小学校に就学するまで(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児医療費助成(マル乳)と、小学1年~中学3年(マル乳の後の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)の義務教育就学児医療費助成(マル子)に分かれています。