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安全保障貿易管理の概要 申請手続き 企業等の自主管理 の促進 外為法違反について 説明会 関係法令 q&a リンク集 english page.
E:1グループ以外の地域を仕向地とする場合には、以下の品目のデミニマスレベルは25%以下となり、これを超えない限り、EARの規制対象外となります。
安全保障に係る輸出管理以外の問い合わせ TEL:03-3501-0538.
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製品に変更を加えるとは、名称やその他の記載事項などを輸出先の現地語に変更すること、あるいはパッケージデザインを変更することなども含みます。これらの変更を加えた場合は、輸出用に医薬品を製造したものとみなされ(医薬品・医療機器等法施行規則第26条)、医薬品製造業許可を取得する必要があります。医薬品製造業許可の取得にあたっては都道府県薬務課に申請します。また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)を経由して厚生労働大臣に「輸出用医薬品製造業届書」(以下、輸出届)による届出を行います(医薬品・医療機器等法施行令第74条、医薬品・医療機器等法施行規則第265条)。一部ワクチン等生物に該当するものについては、都道府県薬務課ではなく、地方厚生局に申請します。 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について: 令和2年5月15日 ・各様式はこちら 輸出貿易管理令別表第1の2の項(1)から(8)まで又は(10)若しくは(10の2)に掲げる貨物の輸出許可等について(お知らせ)
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EAR規制対象品目は広範にわたります。物品(Commodities:服、建築資材、回路基盤、自動車部品など)、ソフトウェア(Software)、技術(Technology)も含まれます。ただし、すべてのEAR規制対象品目の再輸出に商務省の輸出許可が必要なわけではありません。輸出許可の必要の有無は、対象製品、輸出国、輸出先(輸入者)、輸出用途により異なります。特に注意を要するEAR対象品目は規制品目リスト(Commerce Control List: CCL)に掲載されています。なお、他の連邦政府機関(国務省、財務省、原子力規制委員会、エネルギー省など)によって輸出・再輸出が管理されている製品は、EARの規制対象外です。詳細は
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医薬品を輸出する場合、医薬品・医療機器等法に関する許可事項を教えてください。 輸出時は輸出先国の輸入・販売規則に留意し、事前に対策を準備しておきましょう。 関係機関 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals & Medical Devices Agency: PMDA) 厚生労働省 医薬・生活衛生局.
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調査時点:2014年11月
上記IIと同様に「医薬品製造業許可」を取得した者が厚生労働大臣に「輸出用医薬品製造届出」を提出します。輸出者が製造業者と異なる場合は、輸出者が製造販売業許可または販売業許可を取得する必要があります(ただし専ら輸出を業とする場合には販売業の許可は受けられません)。
経済産業省のホームページです。経済産業省の組織、大臣会見、報道発表、政策、審議会・研究会、所管法令、予算・税制、統計、申請手続きなどに関する情報を掲載しています。
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1 Tel:03-3501-1511(代) 外為法の制度、法解釈、事後審査について 貿易管理課 Tel:03-3501-0538; 輸出入の承認、委託加工貿易、関税割当について 貿易審査課 Tel:03-3501-1659
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æ¬è¼¸åºè¨±å¯ã®æ³ä»¤è§£é(該éå¤å®ãç³è«æç¶ããªã©)ã®è³ªå 輸出管理の基礎; 関係法規; 政省令改正; 経済産業省通達; 許可申請手続; 自主管理; 外為法違反事例; 経済制裁措置; 防衛装備移転三原則; 輸出管理用語集; リンク .
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貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。
リスト規制・キャッチオール規制及び包括輸出許可の法令解釈(該非判定、申請手続きなど)の質問 メールの際には、電話番号を記載下さい。 TEL:03-3501-2801. qqfcbf@meti.go.jp(リスト規制に関する相談…
EARで設定する仕向地のうち、E:1と呼ばれるグループ(イラン、北朝鮮、シリア、スーダン)が仕向地の場合は、以下の品目のデミニマスレベルは10%以下となります。これを超えなければEARの規制対象外です。
関係法令
さらに以下の4つに分かれます。
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。
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