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4.輸入が規制されているもの 外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。 食品輸入に関する規制 iv. マレーシアに加工食品を輸入する際の現地規制、表示規制、食品添加物に関連する規制等についてまとめた調査報告書。 目次: i.
輸入禁止品目(全15品目)(輸入令 表1) 食品類では、ピラニア、亀の卵およびフィリピンやインドネシア産のカカオポッド、ランブータン、ロンガン、ナムナムなどがあります。 2. 在マレーシア日本大使館において、日本からの輸入食品に対するマレーシア側の規制の状況を とりまとめましたので以下のとおり情報提供いたします。 なお、下記の内容はこれまでに公表された資料のほか、マレーシア保健省等から当館が聴取し 保護措置のため輸入ライセンスを要する品目(輸入令 表3) 再結合もしくは還元したフレーバーミルクを含むい … 輸入者の要件と必要書類 iii. マレーシア向けに輸出される食品に関する輸入規制の変更について(pdf:107kb) 平成23年12月26日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加しました。 加工食品輸入手続きの概要 ii. 輸入ライセンスを必要とする品目(輸入令 表2) コメおよび未精米のコメ、米粉・米糠、ライスバーミセリ、砂糖、サッカリン、サッカリン塩などの輸入は、農務省や貿易産業省の輸入ライセンスが必要です。 3. ・マレーシアの食品輸入管理と検疫手続 ・その他の注意点 ・マレーシアの輸入通関の概要 ・国内物流状況 ・統計資料からみたマレーシアにおける農林水産物の供給状況 ・日本からの輸入品 ・輸出している … 特にアパレル品を輸入しようとする方は、ワシントン条約で規制されている物を使っていないかをしっかりと調べることが重要です。例えば、海外のスナック、ジュース、オリーブ油、チーズなどを国内へ販売するために輸入するときは「食品衛生法(しょくひんえいせいほう)」の規制を受けます。ここに該当する貨物は、食品検疫所から「確認」を受けることによって、輸入ができます。また、ソーセージ、生ハムなどを輸入する場合は、動物検疫所から「確認」が必要です。このように、ある特定の貨物については、税関の許可をうけるあたり、他機関の確認が必要です。具体的には、次の3つの内、いずれかの方法で輸入規制を確認します。個人輸入(海外通販)をする場合は、基本的には輸入規制はないです。輸入規制の対象は、対象の商品を商売目的で使う場合のみです。とはいえ、個人輸入であっても規制対象になっている物はいくつかあります。外国で良い商品を見つけるとすぐに輸入をしたくなります。できるだけ早く輸入をして、先行者利益を勝ち取りたいですね。しかし、早とちりは禁物です。輸入する商品によっては、輸入が禁止されていたり、規制されていたりするからです。輸入禁止品を輸入する行為は完全な犯罪です。厳しい処分があるため十分に気を付けましょう。では、どのようにすれば、輸入の可否を調べられるのでしょうか? この問いの答えを知る前に、まずは、輸入品の4つのタイプを確認します。外国の商品を輸入して日本で販売したい場合は、最初に「輸入できる商品か」を確認することから始めます。調べた結果、1または2に含まれる場合は、あきらめた方が良いです。3の制限品であれば、頑張れば輸入できます。しかし、やはり初心者であれば、4番の「自由に輸入できる品」からスタートすることをお勧めします。もし、あなたが外国から何らかの商品を輸入する場合は、下の1~4を確認します。輸入予定の商品が1番であれば諦めます。2番であれば、よほどやる気がない限り辞めた方が良いです。3番に該当する物は、条件を満たすことを書面で証明できれば、扱ってもいいです。そして、この中で最もハードルが低く、初心者でも扱いやすいのが4番です。例えば、ワシントン条約に指定されている動物として「オオカミ」がいます。日本へ毛皮を輸入するときは、必ず「何の毛皮なのか」を聞かれます。もし、オオカミの毛皮であれば、輸入は許可されず、没収されます。「ワシントン条約で規制されている毛皮」であるため、貨物を失うのです。この他、財布やベルトなども没収されやすいです。上記で説明をした1~3を除いた貨物(4番)であれば、基本的には自由に輸入ができます。では、この1~3を調べるには、どのように確認すればいいのかを説明します。例えば、輸入版WEBタリフの場合であれば、次の手順で他法令の有無を確認できます。以上、三つの方法を使い、輸入する商品に問題がないことを確認するようにしましょう!税関は、輸出入に関することであれば、基本的にどんな事でも相談ができます。この相談サービスを使い、ご自身の輸入商品に関係する他法令を確認してもらうと良いです。もしくは、輸入時のHSコードや関税を確定させる意味で事前教示制度を活用する場合は、そのときに合わせて関連する他法令を調べてもらうことも一つの方法です。例えば、サプリメント、市販薬、口紅、石鹸など口に入れたり、肌などにつけたりして何らかの効果・効能を狙う物です。この場合、個人輸入でも○○個までとの制限があり、超える部分は、有無をいわさず破棄します。また、女性に多い美容関連品も注意します。
平成28年2月1日、福島のヒガンフグについて輸入停止が解除されました。平成29年3月17日以降、日本産の全ての食品・飼料について、レバノンの定める放射性物質基準に適合することを放射性物質検査機関の報告書(英文)の添付により輸入が認められることになりました。平成29年9月29日、岩手、宮城、福島、茨城及び新潟の一部品目について輸入停止対象品目が変更されました。日本から輸出される食肉・家禽卵に係る放射性物質検査証明書の様式が変更されました。平成29年11月20日、福島のイシガレイ、クロウシノシタ、クロソイについて輸入停止が解除されました。平成24年6月8日、20日、22日及び28日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成23年12月26日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加しました。令和元年10月24日、欧州委員会実施規則が改定されました。主な改定内容は、放射性物質検査証明が必要な地域及び品目の変更、証明書様式の変更です。平成25年2月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を縮小しました。平成24年2月15日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。平成24年7月5日及び12日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成23年11月7日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成23年11月2日、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加を発表しました。平成31年3月1日、放射性物質検査証明が廃止され、産地証明は条件を満たした商用インボイスによる代替が可能になりました。 平成 24年10月15日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を縮小しました。平成26年6月27日、シンガポール政府は、福島県産品の輸入停止措置を解除(一部地域・品目を除く)等の輸入規制緩和を公表しました。平成24年3月30日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、放射性物質の基準値及び証明書様式の変更、日本酒等の規制対象品目からの除外、適用期限の延長です。欧州連合(EU)は、平成23年3月26日に欧州委員会実施規則No.297/2011(Commission Implementing Regulation (EU)No.297/2011を公布し、日本から輸入される食品及び飼料(平成23年3月28日の日本発送分より)について、輸出国の管轄当局が発行する証明書等をもとめるなど規則を強化することとなったところです。なお、この規則は欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン)、クロアチア及びセルビアにおいても適用されます。平成23年10月12日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成25年3月28日、平成25年3月20日に、韓国の食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる品目に「宮城県の米」を新たに追加したことを発表いたしました。平成23年9月1日に韓国食品医薬品安全庁は、乳加工品の放射性ヨウ素の基準値を変更しました。また、少しでも放射性ヨウ素又は放射性セシウムが検出された場合は、輸入業者に対してプルトニウムやストロンチウムの検査を追加で実施するよう要求しています。令和元年10月24日、2県産(山形及び山梨)の食品に対する輸入規制が撤廃されました。また、マカオ政府が指定する書類の添付を条件に、9都県産(宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟及び長野)の野菜、果物及び乳製品の輸入停止が解除されました。平成24年12月7日、ブラジル政府は、福島県以外で生産・加工された食品の規制を解除することを発表しました。平成23年5月25日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、制限地域の拡大、適用期限の延長及び証明書様式の変更です。エジプト政府 との間で、日本から輸出される食品等に係る証明書の様式について協議が整いました。平成23年8月4日に仏領ポリネシア政府は、輸入規制に関する政令の改正を公表しました。平成30年3月20日、宮城、栃木及び長野の一部品目について輸入停止対象品目が変更されました。平成30年7月20日、4県産(茨城、栃木、群馬及び千葉)の野菜、果物、牛乳、乳飲料及び粉乳について、放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書の添付を条件に輸入停止が解除されました。マカオ側が放射性物質検査証明等を求める一部の地域・品目について、政府機関等による証明ではなく、マカオ側に登録した検査機関による放射性物質検査結果報告書(英文)において、産地及びマカオの放射性物質基準に適合することが確認できれば輸入が認められることになりました。韓国政府との協議の結果に基づき、平成23年5月1日以降に輸入申告する食品については証明書が必要となります。平成23年7月13日以降、日本の出荷制限品目を除き、レバノンの定める放射性物質基準に適合することを放射性物質検査機関の報告書(英文)で確認できれば、日本産の食品・飼料の輸出が認められることになりました(政府機関等による証明は不要)。モロッコ政府 との協議結果に基づき、日本から輸出される食品等については証明書が必要となります。平成28年3月21日、宮城及び茨城の一部品目について輸入停止が解除されました。平成23年3月28日に、レバノン農業省は、日本産の全ての食品・飼料について一時的に輸入を禁止することを決定しました(平成23年3月28日より発効)。タイ政府との協議結果に基づき、日本から輸出される食品については証明書が必要となります。平成28年3月18日以降、日本産食品に対する規制が緩和されました。平成31年3月29日、福島の一部品目について輸入停止対象品目が変更されました。平成28年4月18日、宮城及び福島の一部品目について輸入停止が解除されました。平成30年7月17日、福島県産の食品について、輸入停止の対象地域が縮小されました。香港政府 との間で、日本から輸出される食肉・家禽卵に係る放射性物質検査証明書の様式についての協議が整いました。平成24年7月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な品目を縮小しました。平成30年11月30日、宮城のクサソテツについて輸入停止が解除されました。平成28年1月18日、福島の小豆について輸入停止が解除されました。平成24年8月23日、9月17日、21日及び26日に、韓国の農林水産食品部及び食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成28年8月26日、福島の一部品目について輸入停止が解除されました。平成26年5月1日より、輸入時サンプル検査の対象地域が縮小されました。令和元年11月22日、宮城のアユ(養殖を除く)について輸入停止が解除されました。平成27年5月22日、福島のメイタガレイ、ニベについて輸入停止が解除されました。令和元年7月26日、福島県産の食品・飼料に対する規制が緩和されました。欧州委員会実施規則(平成23年12月22日改正)は、欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン)、クロアチア及びセルビアにおいても適用されます。平成25年5月29日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改定内容は、放射性物質検査証明が必要な地域及び品目の変更、証明書様式の変更です。平成23年10月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。平成28年6月30日から仏領ポリネシアによる日本産食品の輸入規制が変更されました。平成23年7月4日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成27年3月3日、福島、岩手、宮城及び茨城の一部品目について輸入停止が解除され、福島、茨城及び栃木の生鮮野菜及び果実について検査証明の対象から除外されました。平成26年3月28日に欧州委員会実施規則が改定されました。主な改定内容は、放射性物質検査証明等が必要な地域及び品目の変更、証明書様式の変更です。平成24年8月15日付けで、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を追加しました。令和2年1月16日より、福島県産の一部食品に対する輸入停止措置について、所定の書類添付を条件に解除されることになりました。平成28年10月7日、千葉のタケノコについて輸入停止が解除されました。平成30年5月7日、4県産(岩手、宮城、栃木、群馬)の食品・飼料に対する規制が撤廃されました。平成24年4月9日、16日及び17日に、韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成24年9月10日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を追加しました。平成24年10月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を追加しました。平成24年6月28日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、制限地域の変更及び証明書様式の変更です。また、セルビアについては輸入規制措置が解除されております。平成23年4月11日に欧州委員会実施規則が改正され、証明書の様式等が変更となりました。平成23年11月9日、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域の追加を発表しました。平成25年4月8日、シンガポール政府は、福島県産品以外の都県の品目についての輸入停止措置を解除する等の輸入規制緩和を公表しました。 平成30年7月24日、ニューカレドニアによる日本産食品の輸入規制が撤廃されました。平成25年3月1日以降日本から出港する貨物については、産地証明の提出が不要となります。平成29年11月10日、欧州委員会実施規則が改定されました。主な改定内容は、放射性物質検査証明が必要な地域及び品目の変更、証明書様式の変更です。平成24年3月5日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。平成24年10月25日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成24年10月10日にブルネイ政府は、輸入停止品目を縮小しました(証明書様式の変更はありません)。平成24年5月8日、11日及び14日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成 24年12月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を縮小しました。令和元年10月21日、日本産食品に対する規制が撤廃されました。平成23年5月以降、12都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉)で3月11日以降に生産・収穫されたものの輸入を禁止し、それ以外は産地証明または日付証明の添付が義務付けられました。平成23年12月22日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、制限地域の縮小、適用期限の延長及び証明書様式の変更です。なお、この改正規則はEFTA加盟国のうち、スイス及びリヒテンシュタインにも適用されます。平成28年7月25日より、輸入時サンプル検査の対象地域及び対象品目の範囲が縮小されました。平成23年10月17日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成23年9月28日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、適用期限の延長及び証明書様式の変更です。平成24年4月6日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成28年12月29日、福島のババガレイについて輸入停止が解除されました。平成24年10月29日に、韓国の食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。 平成26年11月14日にタイ保健省は、輸入規制に関する告示を官報に掲載し、放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。平成23年11月18日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成24年5月30日、31日、6月1日及び4日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成26年10月1日、福島県産の産地証明対象品目について、政府が発行する市町村ごとの産地証明とともに、検査機関発行の放射性物質検査報告書を添付することで協議が整いました。平成24年5月7日及び8日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。 平成23年8月1日に新様式に変更となったため、新様式に基づく各都道府県等での発行には相当の時間がかかることにご留意ください。平成24年7月19日、8月10日、27日及び10月17日に、韓国の農林水産食品部及び食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成28年1月6日に欧州委員会実施規則が改定されました。主な改定内容は、放射性物質検査証明が必要な地域及び品目の変更、証明書様式の変更です。アラブ首長国連邦のドバイ政庁との間で、日本から輸出される食品に係る証明書の様式について協議が整いました。欧州委員会実施規則(平成23年9月28日改正)は、クロアチアにおいても適用されます。平成25年9月10日、アラブ首長国連邦政府より、放射性物質検査証明書の提出が必要な都県を変更すること等を決定した旨の連絡がありました。平成23年9月26日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加しました。平成23年6月8日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成23年12月12日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成27年5月1日、一部の野生動物肉を除き輸入規制が撤廃されました。平成25年3月12日にエジプト政府との間で、日本から輸出される水産物の証明書について協議が整いました。平成24年1月15日以降、シンガポール政府は、緑茶及びその製品を産地証明書の対象品目に追加しました。マレーシア政府との協議の結果に基づき、日本から輸出される食品については証明書が必要となります。平成27年4月24日、福島、岩手、茨城の一部品目について輸入停止が解除されました。仏領ポリネシアは、日本から輸入されるすべての食品・飼料について、日本の政府機関が発行する証明書を求めています。平成30年6月8日、福島のキツネメバル、シロメバル及びスズキについて輸入停止が解除されました。平成29年9月22日、岩手、宮城、福島、栃木及び群馬県産の牛乳・乳製品(輸入停止品目を除く)について、米国の食品安全基準に違反していないことの証明が不要となりました。平成25年9月9日、 米国政府の輸入アラート99-33に基づく、放射性物質に係る輸入規制の概要を公表しました。平成27年2月25日、福島県産の品目のうち野菜・果物(生鮮・加工)、いも類、海藻、緑茶製品が、放射性物質検査証明の提出により輸出することが可能となり、 福島県産以外の全ての食品について、産地証明の提出により輸出が可能となりました。平成23年7月8日に欧州委員会実施規則が改正されました(平成23年7月11日施行)。主な改正内容は、制限地域及び証明書様式の変更です。平成24年1月17日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。平成24年5月14日、17日及び18日に、韓国の食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成30年7月9日、群馬及び宮城の一部品目について輸入停止対象品目が変更されました。韓国農林水産食品部は、畜産物の証明書様式を変更しました。これに伴い、畜産物については、平成24年4月1日以降発行する証明書につき、新様式による発行が求められています。平成24年3月29日に韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、平成24年4月1日以後の放射性物質の基準値の変更を行いました。平成30年8月21日、ブラジル政府は、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃しました。平成28年6月1日以降、福島県産の全ての食品について、放射性物質検査証明の添付が求められることになりました。平成31年4月15日、岩手、宮城及び栃木の牛の肉、宮城及び福島の一部水産物について輸入停止が解除されました。平成24年11月6日、9日、14日及び16日に、 韓国の農林水産食品部及び食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。問合せ受付時間:平日09時30分~12時00分、13時00分~18時15分平成24年6月1日以降、シンガポール政府は、静岡県産の緑茶及びその製品について、産地証明書とともに放射性物質検査報告書の提出を求めることとなりました。平成24年4月3日にタイ保健省は、輸入規制に関する告示を官報に掲載し、放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。平成24年11月19日、平成25年1月7日に、 韓国の食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成28年7月18日、福島の一部品目について輸入停止が解除されました。平成28年12月21日、10都県産の食品・飼料に対する規制が緩和されました。平成28年10月5日以降、ニューカレドニアによる日本産食品の輸入規制が緩和されました。平成23年8月2日にタイ保健省は、輸入規制に関する省令を改正しました(8月3日より発効)。Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries平成30年11月28日、新潟県産米の輸入停止を解除する旨の公告が中国政府(海関総署)のホームページに掲載されました。ブルネイ政府 との間で、日本から輸出される食品に係る証明書の様式について協議が整いました。平成26年12月12日、米国当局との協議の結果、輸入規制の一部が緩和され、「米国の食品安全基準に違反していないことの証明」の添付を要する対象品目のうち「肉類を除く農産品」は、「生鮮野菜及び果実」に限定されました。仏領ポリネシア政府 との協議結果に基づき、日本から輸出される食品等については証明書が必要となります。 平成28年9月20日から仏領ポリネシアによる日本産食品の輸入規制が緩和されました。平成24年2月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。令和元年9月20日、福島のカサゴ及びムラソイについて輸入停止が解除されました。平成 24年10月29日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を追加しました。平成25年10月2日、福島を除く7都県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)については、政府機関が発行する放射性物質検査証明書の提出により輸入が認められるようになりました。 平成24年8月15日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を変更しました。平成27年8月7日、岩手、福島及び栃木の一部品目について輸入停止が解除されました。平成25年3月1日、4月から証明書の申請・発行が国へ移管されることに伴い、「規制措置の概要」を作成しました。平成24年10月29日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改定内容は、放射性物質検査証明が必要な地域及び品目の変更、酒類の全面規制解除、証明書様式の変更です。平成24年4月16日、17日、20日、27日、30日、5月2日及び3日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。シンガポール政府との協議の結果に基づき、平成23年4月22日以降日本から発送する牛乳・乳製品、食肉、果実(生鮮・加工)、野菜(生鮮・加工)、水産物については日付又は産地の証明が必要となります。その他の産品については、証明書は不要です。平成28年9月12日、福島の一部品目について輸入停止が解除されました。平成24年7月26日及び8月2日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。平成24年1月16日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。