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風営法第2条第1項第3号に掲げる「ナイトクラブその他設備を設けて客に ダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)」 ( 以 下 「 3 号 営 業 」 と い う 。) については、4号営業と異なり、「客にダンスをさ

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平日9:00~18:00 風営法の手続きに関するお問い合わせ風営法??そういえば…実際に見たことってないな… 風俗営業の許可を取ろうと思い、いざ準備を始めてみたものの、必要書類などの準備に追われ、そもそも風営法の「条文」というものを、あらためて見たことがない、という方も多いと思います。 そこでここでは風営法の実際の条文を読んで、その雰囲気をつかんでみましょう。  当事務所に依頼される場合は、読み込むというより、眺める程度でいいと思います。なぜなら、「難しい用語をやさしい言葉に置き換えて」、「口頭で」、しかも「あなたの店舗に合わせた形で」詳しくご説明をするからです。ですので、ここでは雰囲気をつかむだけでいいです。 もし、ご自身で申請をやってみようという方は…今後の運営にも必須のものとなりますので、しっかりと読み込んだほうがいいと思います。  なお、実務を行う際は、風営法の本体だけでは足りません。  第1章:第2章:第3章:第4章:第5章:第6章:第7章:(昭和23年7月10日法律第122号)最終改正:平成27年6月24日法律第45号 風営法の第1章は、「総則」という章で、風営法の目的や、風営法の中で使われる用語の意味などが定められています。 かつては「風俗営業取締法」という名称だったこの法律ですが、多くの改正を経て、現在のものへと変化してきました。 話が長くなるので割愛しますが、現在の風営法の目的が「風俗営業の健全化」にもあるという点はとても大切です。詳細は、  この章では風営法の目的のほかに、風営法で使われる用語の意味なども定められています。とは一体どういう営業なのか、条文をしっかりと読み込んで下さい。 この分類がイマイチよくわからない…という場合は、「  また、…とは何なのか、などにも注意して読んでみましょう。  余裕のある方は、…など、似て非なる言葉が多く出てきますので、そういった点にもこだわって読み込んでみるといいかもしれません。 また、「風俗営業」という用語のほかに、なぜ別途「接待飲食等営業」という用語を置いたのか、そういった背景も考えながら読んでいくと、なかなか味わい深いものがあります。                 一  都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域二  前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。3  風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。4  風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。      一  営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号 の旅券、道路交通法 (昭和35年法律第105号)第92条第1項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。2  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条 、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。  2  前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。3  国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。4  前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。5  公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。6  指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。7  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。8  都道府県は、第2項の認定、第4項の検定又は第5項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。9  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第5項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。10  第9条第1項、第2項及び第3項第2号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。11  第4項の型式の検定、第5項の指定試験機関その他第2項の規定による認定及び前項において準用する第9条第1項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。  一  当該営業に関し客引きをすること。二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。三  営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。四  営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。五  18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。六  営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。2  都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。 一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。二  客に提供した賞品を買い取ること。三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。2  第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。3  第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第5号の営業を営む者について準用する。 2  次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。一  未成年者二  第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者3  管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。4  風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。5  公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。6  公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。7  風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。  2  公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。                                                 一  生年月日二  国籍三  日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項 に規定する在留資格及び同条第3項 に規定する在留期間並びに同法第19条第2項 の許可の有無及び当該許可があるときはその内容ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格2  接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 2  警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。一  風俗営業の営業所二  店舗型性風俗特殊営業の営業所三  第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所四  店舗型電話異性紹介営業の営業所五  特定遊興飲食店営業の営業所六  第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所七  前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)3  前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。4  第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。三  生活が安定していること。四  健康で活動力を有すること。2  少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。一  飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所若しくは第2条第7項第1号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。二  風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。三  少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。四  少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。五  前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。3  少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4  少年指導委員は、名誉職とする。5  公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。6  公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。一  第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。三  少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。 2  公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。3  少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。4  第1項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。5  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  2  協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。3  協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4  前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 2  都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。一  風俗環境に関する苦情を処理すること。二  この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。三  少年指導委員の活動を助けること。四  善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。五  公安委員会の委託を受けて第24条第6項(第31条の23において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。六  公安委員会の委託を受けて第3条第1項又は第31条の22の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号まで(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。七  公安委員会の委託を受けて第9条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の承認又は第10条の2第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号(第31条の23において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。八  前各号の事業に附帯する事業3  公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。4  公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。5  都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6  調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。7  都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 2  全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。一  風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。二  この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。三  少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。四  都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。五  前各号の事業に附帯する事業3  前条第3項、第4項及び第7項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。 2  第8条(第31条の23において準用する場合を含む。第4項及び次条において同じ。)、第10条の2第6項(第31条の23において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。3  前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。4  第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。  一  第3条第1項若しくは第31条の22の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認をし、又は第31条の2第1項、同条第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を受理した場合二  第25条、第26条第1項、第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項、第31条の9第1項、第31条の10、第31条の11第2項、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項、第31条の24、第31条の25第1項又は第35条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合2  前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。   2  国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。    一  第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者二  偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者三  第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者四  第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定による公安委員会の処分に違反した者五  第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者六  第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者七  第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者 一  第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者二  偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者三  偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第3条の23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者四  第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者五  第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者六  第31条の3第3項第1号の規定に違反した者七  第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者八  第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者九  第31条の18第2項第1号の規定に違反した者十  第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者2  第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。  一  第22条第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者二  第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者三  第23条第2項の規定に違反した者四  第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者五  前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 一  第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者二  第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三  第36条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者四  第36条の2第1項の規定に違反した者五  第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者六  第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者七  第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者 一  第5条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者二  第9条第5項後段(第31条の23において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者三  第10条の2第2項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者四  第23条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者五  第24条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者六  第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 一  第6条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二  第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)並びに第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三  第9条第3項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第2項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第9条第3項若しくは第33条第2項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第9条第3項若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者四  第10条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者五  第10条の2第7項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者六  第31条第4項(第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第31条の16第4項の規定に違反した者  一  第7条第6項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二  第10条第3項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三  第10条の2第9項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます! このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓●自分でやるより早くて楽!●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さいお客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…(c) 富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター
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