記事番号: 例として産業用モーターとインバーターを輸出する場合を見てみます。 インフォーム要件か用途要件に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。需要者要件に該当する場合は経済産業省発行の「輸出者等が『明らかなとき』を判断するためのガイドライン」(明らかガイドライン=「 輸出しようとする貨物、または提供しようとする役務(技術)が法令で規制されているものであるか否かを判定することを該非判定といいます。該非判定の具体的な確認方法としては、経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認します。同表には、品目毎に、輸出令、貨物等省令、解釈が記載されていますので、輸出する製品または役務(技術)提供の詳細な仕様とこの表の定義に照らして、該当か否かを確認します。 y½¬24Nxzy½¬23Nxzy½¬24Nxzy½¬23Nxz y½¬26Nxz y½¬25Nxzy½¬24Nxzy½¬23Nxz§980-8577åäsÂtæÐ½2-1-1§åw@lkåwTEL: 022i217j5920 キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されています。 経済産業大臣からa. このページではjavascriptを使用しています。 ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。特集を見る各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。 海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。 両製品ともにキャッチオール規制の該当品目(輸出令別表第1または外国為替令別表の16の項の85類)です。輸出先が「輸出令別表3」の地域以外の場合は下記を確認します。 インフォームがないかを確認する。
y½¬25Nxz
A-001028
※「輸出令別表第3」の地域
貨物の種類については、「輸出令別表第1」に、技術の種類は「外為令別表」に、それぞれの貨 物および技術の詳細な仕様については「輸出貿易管理令別表第1 及び外国為替令別表の規定 貨物・技術のマトリクス表.
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経済産業省のホームページで、「輸出令及び貨物等省令のマトリクス表」及び「外為令及び貨物等省令のマトリクス表」の赤字部分をご確認ください。 その他(説明会等) 【平成30年度】 2018.12.3 安全保障輸出管理に関する実務担当者講習会兼輸出管理担当者研修会資料掲載のお知らせ 11月30
調査時点:2017年1月 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして通知を受けた場合に許可申請が必要になります。客観要件には用途要件と需要者要件があります。用途要件は貨物または役務(技術)が、大量破壊兵器の開発・製造・使用または貯蔵、あるいは通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれがあるとき、需要者要件は需要者が大量破壊兵器の開発等を行ったことがあるか、または行うおそれがあるときのことを指します。 輸出しようとする貨物または提供しようとする役務(技術)が輸出令別表第1または外為令別表の1~15の項に該当する場合であって貨物等省令で定める仕様で該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要です。 貨物(輸出令)・技術(外為令)のマトリクス表; キャッチオール規制; 安全保障輸出管理アドバイザー 安全保障輸出管理室 (事務局本部棟2F) 内線: 078-803-6682 メール: osec-anzen [at] office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更してください)
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大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵に用いられるおそれがある、または、b.