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『法律ガイド』お悩みの分野を選択弁護士の総合検索サイト『あなたの弁護士』弁護士を探す法律相談Q&Aを見る法律ガイドを見る記事を読んで出てきたあなたの医療カルテの開示請求(いりょうかるてのかいじせいきゅう)とは、患者が治療や診察を受けた医療機関に、医師や看護師、薬剤師などの医療従事者(いりょうじゅうじしゃ)が記載した、今までは、2003年9月12日に厚生労働省が「診察情報の提供等に関する指針」を定め、その内容を元に医療カルテの開示が行われおり、医療カルテの開示請求に関する法律はありませんでした。ところが、2005年4月1日に「個人情報保護法」という個人情報の保護に関する法律が施行され、第25条の内容に基づいて患者もカルテの開示請求ができるようになったのです。逆に、病院側は患者から請求依頼があった場合、医療カルテを開示しなければなりません。とはいえ、患者が医療カルテの開示請求ができることを知らない方も少なくありません。また実際に、どのように開示請求すれば良いか気になるところです。そこで今回は、カルテの開示請求方法の仕方や注意点などについてまとめました。・医療訴訟を検討している上記にあてはまるような方は弁護士への依頼がおすすめです。北海道・東北関東中部関西中国・四国九州・沖縄目次まず始めに、医療カルテに記載されている情報開示に関する基本的なことについて確認していきましょう。医療カルテの開示請求には5年の時間制限があります。というのも、医師法24条により医療記録の保存期間は5年間とされており、医療カルテの情報開示は基本的には書面での開示になります。開示方法は閲覧と謄写の2通りですが、謄写を求めるのが通常でしょう。医療カルテの情報開示で得られる具体的な内容について以下にまとめました。基本的には、患者による愁訴内容(症状についての訴え)、医師による治療・処方の内容が記載されています。治療を行う中で診断書が作成されていれば、医療カルテに診断書も添付されています。診断書には医師がどのような治療方針を立てて、処置や治療行為を行ったかが記載されています。病気の経過状況や日にちや時間ごとにまとめられています。なお、治療の経過や見通しが記載されていることもあります。患者に処方する薬の種類や服用方法について記載されています。さらに、副作用のリスクがある場合は、そのことについても記載されています。病気によっては、複数の治療法が検討できるケースもあります。その場合治療方法選択の経緯や説明の経緯が記載されていることもあります。手術などを行う際は、誰が執刀して、誰が助手を務めたのかが記載されています。また、手術を行うことによって、患者が命の危険にさらされたり、合併症を発症したりするなどのリスクがないかについても記載されています。大学病院などでは、治療行為を行う上で臨床試験や研究を兼ねているケースもあります。その場合は、北海道・東北関東中部関西中国・四国九州・沖縄医療カルテの開示請求は、ある条件に当てはまった場合、病院側で拒否することができます。具体的な内容について以下にまとめました。このことは、個人情報保護法第25条にて定められています。基本的に、医療従事者は患者の医療カルテの開示請求を受けた場合、患者本人の同意がなければ第三者に開示することができません。あなたの医療カルテが第三者に見られてしまう心配はしなくても大丈夫でしょう。医療カルテの開示により、患者本人や第三者の利益損失につながる恐れがあると判断できるときは、病院側で開示拒否し得る場合があります。医療カルテを開示することで、告知していない病名(末期がん等)が知れるなどして患者本人の心身に悪影響が起きると判断した場合も拒否し得る場合があるでしょう。医療カルテ等個人情報の開示について、病院側は然るべき申請方法を定めることができます。従って、基本的には病院側の定める様式・手続に従って開示を求めていくことになります。北海道・東北関東中部関西中国・四国九州・沖縄ここで、医療カルテの開示請求をする際の具体的な手続きについて確認していきましょう。医療カルテの開示請求ができるのは、原則として本人又は本人の代理人です。参考:医療カルテの開示請求費用や手数料の相場について以下にまとめました。あくまでも相場となるため、請求する病院によっては金額が前後する可能性があります。 ※時間超過の場合、30分につき6,000円が加算されます。医療カルテの開示請求手続きに通常必要となるものを以下にまとめました。(※1)本人確認書類として認められているもの (※2)開示請求者が患者本人以外の場合に用意すべきもの まず始めに、医療カルテの開示請求に必要な書類をまとめて、病院の医務課または受付に提出します。このとき、「医療カルテの開示請求です」と伝えるとスムーズでしょう。開示請求の申込を行った後、病院側で開示可否の検討を行います。早ければ1週間以内、遅くとも3週間以内には何らかの回答連絡が入ると思われます。連絡がない場合は、病院に直接問合せましょう。開示可否の結果について病院から電話連絡が入ります。開示できないと判断された場合も、基本的には電話連絡が入るようです。何月何日の何時に医療カルテの開示を行うかを決めます。このとき、開示日に何を持っていけば良いか、注意することはないかなども一緒に確認しておきましょう。本人確認書類などの必要書類を持って、開示日当日に病院へ行きます。医療カルテの開示請求は、個人で行うこともできますが、弁護士に依頼することも可能です。この場合、「請求費用・手数料の相場」でご紹介した費用に 【医療カルテの開示請求を弁護士に任せた方が良い人の特徴】北海道・東北関東中部関西中国・四国九州・沖縄医療カルテの開示請求は、専門家に依頼しなくても個人で行うことが可能です。ただし、5年という時効が設けられていたり、病院側で開示を拒否されたりする可能性があると理解しておくことが大切です。中には、医療訴訟を検討している、医療事故や医療過誤の疑いがあるなどの理由で医療カルテの開示請求をする方がいるかもしれません。その場合は、弁護士に依頼して慎重に手続きを行うのが良いでしょう。 【相談例】・転院したい。・退院を迫られている。転院・退院の判断は、主治医が専門的知識により患者の病状を踏まえて行っていますので、その理由については、主治医に十分確かめていただき、その上で、納得できるまで主治医と話し合うようにしてください。また、転院の必要がある場合は、主治医や病院のケースワーカー等と話し合い、転院先を紹介してもらうようにしてください。なお、医療機関にはそれぞれに機能分担がある一方で、医療機関間の連携も図られています。【相談例】・診療を拒否された。医師法に、診療に従事する医師は、正当な事由がなければ診療を拒否できないことが明記されています。医療機関に診療ができない理由を確認してください。なお、予約制の医療機関もありますので、初診のときは電話で確認してください。【相談例】・カルテを開示してほしい。・カルテを開示してくれない。個人情報の保護に関する法律に基づき、医療機関は、本人からの求めによる当該個人データの開示を求められたときは、遅滞なく開示しなければいけません。逆に開示しない場合には、その理由を説明する必要があります。【相談例】・医師が診断書を発行してくれない。診察した医師は、患者本人から診断書の請求をされた場合、正当な事由なく診断書の交付を拒むことはできません。ただし、患者本人以外からの請求や、医師が自ら診察していない場合は、診断書を交付することができません。【相談例】・薬の使い方や医薬品の安全に関する情報を教えてほしい。医療機関で処方された薬剤については、処方された医療機関又は調剤された薬局において、十分な説明を受けてください。なお、一般的な薬に関する相談窓口として、大阪府薬剤師会おくすり相談窓口等が設置されております。