実績報告書とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」(平成5年3月31日埼玉県規則31号)で定められており、産業廃棄物処理業者等は産業廃棄物の処理状況について前年度(4月~3月)分をまとめ、毎年6月30日までに県知事に報告しなければならないとされています。
福島県郡山市朝日一丁目23番7号. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書・実績報告書を郵送する場合のあて先は下記のとおりです。 〒963-8601.
産業廃棄物処理実績報告について 産業廃棄物処理施設を設置している方及び産業廃棄物処理業を行っている方は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(県規則)に基づき,前年度1年間に行った産業廃棄物処理実績を宮城県知事に報告しなければなりません。 産業廃棄物収集運搬業許可申請・届出・講習会 ; 郵送による廃棄物処理業(更新)並びに自動車リサイクル引取業、フロン回収業、解体業及び破砕業(更新)の申請について; 優良産廃処理業者認定制度; 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則� 郡山市生活環境 … 香川県では、「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」において、県外産業廃棄物の処分、保管を禁止しています。 ただし、循環的な利用が可能な場合に限り、「香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例」に基づく協議等を経た上で、県外産業廃棄物の搬入を認めています。
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